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母親が11月に亡くなり母親の通帳に250万入っていて、葬儀代、納骨に名義変更など13万かかり、後見人の手数料で50万は無くなり、残りの200万は私と弟に100万ずつ相続しますもらえるまで、数ヶ月かかります。私は生活保護でケースワーカーさんに話したら廃止にはならず一時停止になってもらっていた生活保護費を払ってもらいます、って言われました。生活保護費はいつからの分を払うようになりますか?3月頃お金が入るかもです詳しい方教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 13万は納骨のことです。葬儀は30万、後見人の手数料はわかりません

      補足日時:2022/12/07 07:30

A 回答 (3件)

おそらく生活保護の停止になると思います。


生活保護の廃止と停止は、全く、異なります。
生活保護の停止とは、期間を定めて、生活保護の〔お金〕の支給を実施しないことですから、たとえば、4か月後には今までと同様に生活保護受給ができることを予定しておきます。
停止期間中の最低生活費(生活保護の基準額)は、停止前と同様に、1か月あたり○○円というように計算されています。
どのような場合かというと、一時的に、まとまった金銭の収入があったようなときです。
ところで,
質問者様は単身世帯ですか?
または2人以上の世帯(たとえば質問者様とお子様での母子世帯のような)ですか?
このような質問の場合には、質問者様の世帯の状況も参考になると思います。

●どうしても心配なら生活保護受給者のための支援団体があるので、そちらに相談がよいと思います.

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!私は一人暮らしですケースワーカーさんに、家電製品を購入しますと話しています。洗濯機の調子が悪く。掃除機、テレビなどです。母が亡くなったのは11月24日で、ここからは相続が発生しているのでお金が入ったらもらっていた生活保護費を払うようです。来年の3月にお金が入ります。

お礼日時:2022/12/08 09:06

結論


被保護者が遺産相続した場合、福祉事務所は、被保護者に対して、資力が発生するため、法第63条の費用返還の書面通知書を発行することになります。
問題は、資力発生するが、遺産相続金額の不確定と、何時手元にはいるかも不明のため保護費の返還基準点が定まらないため、遺産が入るまでは保護費を支給しますが、遺産分割協議書で確定し年月日以降の保護費を返還するすることになります。
しかし、福祉事務所は、母親がなくった年月日以降の保護費の返還を求める場合がありますので、その場合は、法テラス等無料相談することです。
但し、資産が入金するまでは保護をします。入金後は保護を一時的に停止するか返還額が確定し、保護は必要か否かの判定後に保護廃止か停止処分になります。保護停止は、資力である金額が最低生活費の50%以下になると保護は再開することになります。
保護停止になると、国民健康保険及び国民年金等に加入手続きすることになります。
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>生活保護費はいつからの分を払うようになりますか?


母の死んだ日が相続権の発生日になるので、その日以降に受給した生活費後日です(死亡月は日割)。
なお、金銭給付以外の医療扶助などの現物給付も対象です、医療費は10割計算なので結構な額になります。
今なら11月分の日割り+12月支給分(期末一時扶助も含む)+医療扶助などの現物給付分となります。
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