私は管理職にあるものですが、労務関係に疎いので下記について教えてください
1.36協定
【状況】
現在当事業所はいわゆる36協定を締結していません。
また労働組合もありません。
就業規則には残業に関する条項が記載されております。
残業手当は適切に支払われており、従業員からの不満もありません。
【質問】
このような状態でも36協定を締結しなければなりませんか?
36協定は労働基準監督署に提出する書類でしょうか?
2.就業規則雛形
【質問】
就業規則の雛形があるようですが、労働基準監督署に届ける際はこれに沿って書き直す必要がありますか?
また、最低限含まなくてはいけない条項ってあるのでしょうか?(たとえば、セクハラに関する規程とか...)
3.就業時間
【労働基準法41条】
労働時間・休憩時間・休日の規定は、監督もしくは管理の地位にある者については適用しない。という条項があるそうです。
【質問】
この条文が存在している背景はなんでしょうか?
監督もしくは管理の地位にある者(課長等管理職以上?)が何時に出勤してもいいのなら、会社の秩序は乱れると思うのですが...
これに対応した就業規則を持っている会社ってあるんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
>このような状態でも36協定を締結しなければなりませんか?
はい必要です。労働者の過半数を代表する者と締結を結ぶことになります。
ないとなると1週間に40時間、1日8時間をこえて労働させることはできません(労基法32条)。
違反すると使用者には罰則(労基法119条)が与えられます。
36協定はこの罰則を免れるためのものです。
>36協定は労働基準監督署に提出する書類でしょうか?
はいそうです。
>就業規則には残業に関する条項が記載されております。
たとえこの条項がなくとも、残業手当は支払わねばなりません。
>就業規則の雛形があるようですが、労働基準監督署に届ける際はこれに沿って書き直す必要がありますか?
>また、最低限含まなくてはいけない条項ってあるのでしょうか?
必要な記載事項さえ整っていれば大丈夫です、ご参照下さい↓。
http://sh-ability.com/syuugyoukisoku/syuuki-kiso …
>(たとえば、セクハラに関する規程とか...)
これについては、記載する以前の問題かと思います。
会社と労働契約を結ぶということは、いろいろな義務が発生します。
例えば、職場の良好な環境を維持したり、職場の規律を守ることも労働者に課せられた義務です。
>この条文が存在している背景はなんでしょうか?
これについては、申し訳ありませんが説明に窮するところです。
「労働時間や休憩、休日の枠を超えて活動せざるを得ない、
重要な職務をもち、かつ労働時間の規制になじまないような立場にある」
としか説明できません。
>監督もしくは管理の地位にある者(課長等管理職以上?)が何時に出勤してもいいのなら・・・
そんなことはありません、部下を管理監督する義務があります。
そのためには定時に出社する必要があるかも知れないですね。
時間的な管理はありませんが、何時出勤してもいいというわけではありません。
重大な事件が起こり、そこに監督者がいなければそれこそ大問題になります。
>これに対応した就業規則を持っている会社ってあるんでしょうか?
どうでしょう、弊社にはありません。
管理監督者といえば選ばれた人間という考えですから。
ただ、多くのプレイングマネージャーいますので、そのあたりの管理には少し問題がありそうですね。
参考URL:http://sh-ability.com/syuugyoukisoku/syuuki-kiso …
この回答への補足
大変参考になりました。ありがとうございます。
36協定をむすばなければいけない人数の条件ってあるのでしょうか?
当方は残業代支給対象者が5人、残業代支給対象外(=管理職)が4人です。
No.3
- 回答日時:
おはようございます。
>1.会社側代表
36協定は事業所ごとに結ぶものですが、ここまでくると法律関係にとなると?がつきますが、
弊社の例で恐縮ですが、労働組合(非管理職)があり、その事業所を代表(管理職)する者と協定を結んでいます。
>2.労働者側
協定の主旨からすると、やはり残業代が支給される側の人がいいのではと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
>36協定をむすばなければいけない人数の条件ってあるのでしょうか?
>当方は残業代支給対象者が5人、残業代支給対象外(=管理職)が4人です。
はい、1人でも該当者がいれば結ぶことになります。
この場合の過半数以上は管理職を含めた人数(労働者でない取締役以外)になりますので、
9人が該当するのであれば、人数からしますと5人の支給対象者全員の代表の同意が必要です。
この回答への補足
いろいろとありがとうございます。
当方は外資で、経営陣や人事部は海外にあります。
日本事務所には所長がいて、厳密には経営陣や人事部とはいえませんが、労務担当を兼ねています。
1.会社側代表
36協定を結ぶ会社側代表は当該事業所にいる者(=日本事務所所長)でなければいけませんか?
それとも、海外にいる労務担当取締役が適切でしょうか?
2.労働者側
日本事務所には前述のとおり、管理職(=残業代が支給されないもので課長に相当)がいますが、会社経営陣とはいえません。
労働者代表はこの管理職でもいいのでしょうか?
それとも、残業代を支給される労働者でなければいけないでしょうか?
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