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信託業法改正により、知的財産権を信託することが可能になりました。しかし、今朝の日経の新聞記事ではアニメ制作会社がみずほ信託銀行に未完成の作品の権利を信託したと記載されていました。
未完成の作品には権利は発生していない。従って、信託法のいう財産権に該当しないので信託できないのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

未完成でも著作権はありますよ。



小説の下書きや、ラフスケッチなども、当然に著作権が生じます。

そもそも、芸術作品ですから、完成したか、未完成なのかなんていうのは、作った本人にも判断できないと思うのですが・・・
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/11 09:03

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