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僕はインスタのストーリーをあげてるんですけど、色々な人に見られたくない(プライバシー)ので鍵垢にして、親しい友達のみに見れるように設定しています。しかし本日誰かが僕のストーリーを無許可で勝手に拡散していることが分かりました。

警察ごとにはしないようにと思っているのですが、このことを注意しないと何回も繰り返されると思ったので、このようなプライバシーを侵害する行為はどのような罪に問うことができるのかを知って、それを元に注意をしにいこうとおもっております。この時の罪の名前などを教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

問題にできるような「罪」にはならないと思います。



刑法第2編第13章には「秘密を侵す罪」が規定されていますが,そこにある133条は一般私人にも適用があるけど信書の開封に関するものであり,134条は医師等が業務上知りえた秘密を漏洩した場合の身分犯です。そして135条はそれらが親告罪であるとしているだけ。

情報だけど盗まれたようなものでしょと考えるかもしれないけど,窃盗(刑法235条)や横領(刑法252条)には不法領得の意思があったかどうかが問題になります。転載には領得の意思がないのでこれらにも該当しません。

名誉棄損(刑法230条)も,名誉の棄損がないと成立しない罪です。転載するだけで名誉棄損になるような情報は,そもそもネットにあげるようなものではないはず。
信用棄損(刑法233条)も,虚偽の風説の流布等が条件になっているので,転載自体これに当たりません。

可能性としてあると思えるものは,刑法175条のわいせつ物頒布等だけど,それは転載元であるあなたのストーリーがそれだということになっちゃう。

刑法以外にもある行為を禁じる特別法があったりするけれど,転載自体を禁じるのって,著作権法ぐらいしかないと思います。
転載は公表権(著作権法18条)の侵害と,複製権(著作権法21条)の侵害になると思われるものの,そもそもそのストーリーが「著作物」(著作権法10条に例示あり)に該当するかどうかが問題です。
そしてこれは実際に見てみないとわからないことなんだけど,普通の「ストーリー」ではたぶん該当しません。となると著作権法による保護もないので,その転載を罰する法律はないということになるでしょう。

あとはもう契約として処理するしかないでしょう。
情報漏洩(転載)をしないという条件で閲覧することを認め,それに違反したら契約違反による損害賠償請求(民事事件です)をするということで,閲覧者の行動を縛るしかない。ただこの禁止条項も,誰が違反したのかはわからないので,実効性なんて期待はできないんですけどね。

いやならネットになんて上げないことです。それしか解決方法はありません。
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その「インスタのストーリー」とやらにもよるんだけど一般には著作権法違反を考慮すべき.

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いや、転載してはいけないって法律は無い。

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