
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
6月に来る支払い決定の書類に不服がありましたら連絡くださいとあります。
区役所に行けば貴方の収入がわかります会社勤めなら 週に何日いくら以上働いている人は社会保険に入っているはずですから国民健康保険料は関係ないと思います
年末調整の時生命保険控除や医療控除などをすると税金が安くなり等級も下がります。
手持ちの健康保険事務所に問い合わせてください。
No.2
- 回答日時:
>年間の国民保険料金は前年度の収入で決まります…
収入でなく「所得」。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>その場合の救済制度はありますか…
単なるばらつきでは減免対象にはなりません。
なるのは、
・会社の倒産などで解雇された
・重篤な疾病にかかって働けなくなった
のどちらかの場合だけです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
ただ暇だったと言うだけならその翌年分国保税はがまんしなければいけませんが、その次の年はずっと安くなります。
その次の年がたいへん忙しくなってウハウハ儲かったとしたら、あなたは
「(来年でなく) 今年は国保を多目に払ってやろう」
などと考えますか。
そんなこと誰も言い出さないでしょう。
これと同じことです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
給与所得舎で社会保険加入でなく、国保なんですか?
>その場合の救済制度はありますか?
失業などの場合はありますが、給与の変動ではありません。
給与が少なけれあmその翌年の保険料が下がります。
「固定給でなくて出勤日数で給料が決まる会社の場合」年の途中で少なくても年間トータルでは増えるかもしれませんから。
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