
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>ネットではわからないことの回答を求めてました!
二度手間になるので、事前にご自身で調べたことなどがある場合は先に書いておいてください。
妊婦でも、出産予定日前6週に入るまでは求職活動をしながら基本手当を受給することはできます。ただ、離職理由が妊娠でもすぐに求職活動するなら働けないわけではないので自己都合退職となり、給付制限期間が2ヶ月つくかと思います。(他に会社都合の理由があるなら別ですが)
雇用保険の貸付は職業訓練を受講することが決まっている方(もしくは受講中)が受けられる「求職者支援資金融資」くらいですね。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_s …
後は、低所得者(住民税非課税世帯)向けの「総合支援資金」がありますが、ハローワークを窓口にするなら求職の申し込みをしないといけません。
それ以外なら地域の社会福祉協議会でも受け付けます。
どうしても生活が困窮するというなら、まずは自治体役所に相談された方がいいかと思います。
ちなみに「職業訓練受講給付金」は雇用保険の受給資格がない方が対象になります。
退職しないでそのまま産前産後休業や育児休業を取得するという選択肢はないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
妊娠を機に退職ですか。
まず雇用保険からは何もありません。
退職したら受給期間の延長申請をしておけば、出産後に落ち着いたら求職活動をする時に基本手当(いわゆる失業手当)を受給できるくらいです。
産前休業前に退職するなら健康保険からの出産手当金も受給できませんし、せいぜい出産時の出産育児一時金ですかね。
でも出産育児一時金はその時に加入している医療保険制度なら国保でも家族の扶養でももらえます。
今話題の出産時のクーポンなどはもらえるかと思いますのでお住まいの自治体のHPなどは詳しく見ておいた方がいいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/28 05:15
ありがとうございます!
ネットで調べても同様の事しか書いてなくて困ってます。
妊娠中でも、働く事によって
出産までに、低収入の補填の申請が出来るようにならないか?等、ネットではわからないことの回答を求めてました!
再雇用されても二回ほど受給出来るものがあったり、雇用保険からの貸付等、ありましたよね?職業訓練で受給出来る方法など、まだあればヒント頂けたら嬉しいです!
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