
登記されている建物を目的とするその建物の新築に掛る不動産工事の先取特権保存の登記の申請について
登記することはできない。
不動産工事の先取特権の効力を保存するためには工事を費用の予算額を登記しないといけない。
したがって、すでに登記されている建物を目的としてその建物の新築にかかる不動産工事の先取特権の保存の登記はできない。
建物につきすでに登記がされているということは工事を始める前ではありえないからである。
登記されている建物を目的とするその建物の新築に掛る不動産工事ってどういことですか?
なんで登記されている建物に新築っていうことがでてくるのですか?意味がわかりません。
No.4
- 回答日時:
日本語がおかしいわけではありません。
僕も先取特権はなんかよくわからないので好きではありませんというかむしろ嫌いですが,これは単に「読む側が(日本語を)正しく理解できていないだけ」じゃないですか?
「登記されている建物」ということは,すでにその建物は存在しているということです。建物はもうあるんだから,それを「新築する」なんてことはできません。可能なのは改築とか増築だけです。
その(既存の)建物を新築するだなんて無理な話ですから,できるわけがありません,当然登記だってできないわけです。
建物が完成し,その表題登記や所有権保存登記の後に先取特権の登記ができるんじゃないかと思う人は,民法338条を読んでいないか,この条文の日本語が理解できていないというだけの話です。
「工事を始める前にその予算額を登記しなければならない」とされているんですから,建物の建築工事を始める前にしなければなりません。「新築にかかる不動産工事の先取特権」であるならば,新築工事の前にしなければならないこととなり,ならば当然にその建物が登記されている(新築工事は終わっている)なんてことはあってはならないことです。
ね? 日本語を正しく理解して読めば,そのとおりでしょう?
これがわからないということになると,それはもう読み手の日本語読解能力の問題ですから,条文の前に日本語の勉強をし直すしかないとしか言いようがありません。
No.2
- 回答日時:
答えは、書いてあるではないですか。
「建物につきすでに登記がされているということは工事を始める前ではありえないからである。」と・・・
即ち、これから新築しようとして、工事費用の先取特権の登記をするのです。
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確認ですが、これから新築しようとして、工事費用の先取特権の登記をすること聞きたくて問題作ったら、登記されている建物を目的とするその建物の新築に掛る不動産工事自体が日本語おかしいということですか?
「登記されている建物」ということは,すでにその建物は存在しているということです。建物はもうあるんだから,それを「新築する」なんてことはできません。可能なのは改築とか増築だけです。
その(既存の)建物を新築するだなんて無理な話ですから,できるわけがありません,当然登記だってできないわけです。
なので、登記されている建物を目的とするその建物の新築に掛る不動産工事ってどういことですか?
なんで登記されている建物に新築っていうことがでてくるのですか?意味がわかりません。
ってなるわけです。
どうみても問題、日本語がおかしいと思っています。
登記されている建物に新築に掛る不動産工事ってありえないわけですから。