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ファイナンスリースの中途解約金は、タックスアンサーのサイトなどによると、バージョンアップ目的の借換などを除き、滅失やユーザー倒産の場合は課税対象外であると記載があります。
しかし、実際に滅失などで解約金の請求が来る場合、複数のリース業者が消費税額を明記しています。

これは単純に先方が間違っているのでしょうか?それとも滅失の際でも課税される根拠があるのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

「滅失の際」と書かれていますが、本当に滅失されているのですか?滅失とは無くしてしまったということです。

リース資産はリース会社のものですから、他人の資産を無くしてしまった場合には損害賠償をしなくてはなりません。この賠償に対価性はないので不課税となります。「複数のリース業者が」、と書かれていますが、そんなに頻繁に他人の資産を紛失することはないでしょうから、実際には滅失していないのではありませんか?本当に滅失なのに消費税を請求されているとしたら、リース業者に根拠を確認する必要があるでしょう。
滅失ではなく単なる中途解約をして、リース資産をリース会社に返却せずユーザー廃棄をする契約の場合には、リース会社の資産である中古物件を買い取ることになるので、これは課税取引です。リース業者が消費税を請求しているのは、滅失ではなくユーザー廃棄だからではありませんか???
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この回答へのお礼

カーリースなどで、全損事故で廃却になるものです。廃棄証明などの手続が煩雑なので、ユーザー買取扱いにしている可能性があるような気がしてきました。
それならそれで、当社は固定資産計上する必要があると思うのですが…。
うーん…、触れてはいけないところに触れている気がします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/04/18 18:47

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