
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>育児休業明け〜4月まで
育休は終了しているのですから、退職しない限り復職です。
育休が終了すれば自動的に復職であり、実際に出社するかどうかは関係ありません。育休明けが会社の休日であれば出社しないでしょう?
そのまま有休を取得する事になるだけです。
ご回答ありがとうございます。
他の方にもコメントさせていただいたのですが、上司としては「出勤可能な労働日にしか有給休暇は使用出来ない」という考えです。
出来る限り上司と揉めるようなことにはなりたくないのですが、育児休業明けから自動的に復職扱いになるということを理解してもらえずにおります。
話をしていてもらちが明かず、この様な場合はどこに問い合わせたら良いのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
労基署か労働局の相談窓口、もしくは弁護士、社労士へご相談下さい。
遅くなりましたが、昨日労基署の相談窓口へ問い合わせしましたところやはり有給休暇使用は可能とのご返答をいただきました。
先程上司にも報告しました。
この度はありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
条件を満たして有給が付与されていれば、それを消化するのに何の問題があるのでしょうか。
ちなみに、出勤率を計算する際には産前産後休業・育児休業期間は出勤したものとして扱います。
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/y …
ただ、育児休業明けはお子さんが体調を崩すことが多いので仕事を開始してからお子さんの都合で休む場合は有給を使えなくなるというデメリットはあるかと思います。
他のご家族の協力も検討できないかなどの相談はご本人とする必要はあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
産前産後休業・育児休業期間については有給休暇が発生しており、4月の職場復帰まで繋げるだけの日数はあります。
先程補足として追加させていただいたのですが実は上司と意見が食い違っております。
有給休暇が使用出来ない場合には育児休業終了時点で退職になってしまいます。
確かに仰る通り有給休暇を使用すると職場復帰後の懸念はありますが、ご本人にとって育児休業終了と同時に退職よりは良いと考えております。
該当の社員には身近に頼れる身内がいないとのことで育児休業終了〜4月までは出勤は不可とのことです。
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私自身有給休暇を使用することは可能なものだと思っていたのですが、上司の意見と違う為に対応に困っております。
下記上司より↓
「有給休暇は労働日と置き換えて取得するものであり、復職しない限り労働日は発生しない為に取得不可と判断します。
今回のケースでは該当の社員が希望する復職予定日までの間は、実際に労働の提供が叶わないため、有休休暇取得は不可との判断です。」
どの様に伝えれば納得していただけるのでしょうか。