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育休中です!

ハイローオーストラリアで利益が出ました。
まだ換金してない無いので
収入にはなっていませんよね???

1月中には換金したいのですが
育休中は確か就業すると
育休の申請書に記載しなければ
ならないと思うんですが
この場合はどう記載すればいいですか?
そもそもハイローオーストラリアは
就業したことになるんでしょうか?

日数や時間はどうかけばいいですか?

1月中に換金したら今年の確定申告ではなく
来年2月の確定申告で申告するであってますか???

A 回答 (2件)

出金しなくても確定利益を得ていれば課税対象となります。


したがって判定時刻になり損益が出た時点で課税対象で、
それを1年分通算した結果一定以上プラスになっていれば課税です。

ハイローオーストラリアは投資の一種であり
就業とはみなされませんので育休時の申告は不要です。
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労働の対価として得た賃金でなければ育児休業中の収入とはなりません。


そもそも、育児休業中の副業(雇用保険加入事業所以外での就労)は労働時間や日数は申告する必要がありますが賃金は申告の必要はないので。
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