
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
正社員、パートの場合
会社の都合で解雇するのは非常に難しく、解雇できるのは会社が給料も払えないほど経営危機である。
社員が逮捕された(実は逮捕されただけで逮捕も難しい。有罪確定してないから)
派遣社員の場合。直接雇用がない場合
雇用は派遣会社との契約なのでなんとでもなります。使い捨てです。
1週間しか勤務してない場合は、向いてない。で終わりでしょう。
それでも、一旦採用されているので、ここまで保護されます。
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_20/
2週間働けば、30日分の給料も追加でもらえます。
質問とはそれますが、私は介護職の方を生きたゴミ処理係と思っています。
ゴミの場合は手荒に扱っても、文句は言われませんが、人間は生きているので文句言われますから。
No.2
- 回答日時:
本採用であれば勤務態度等が悪ければ解雇される可能性はあり
ますが、試用期間と言うのは本採用とは違い、まだ社員に認め
られていませんので、場合によっては試用期間中の半ばであっ
ても辞めらされる可能性はあります。
何度も書きますが、このような場合は解雇では無く取り消しと
考えましょう。
No.1
- 回答日時:
介護休暇も規定されていますが、さらに、となると厳しいかもしれません。
しかし、1週間しか出ていないのに何日休んだ、休むのでしょうか?
最初の14日間は解雇予告不要ですし、さすがに欠勤が多いと無理でしょう。
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