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2年近く前に、友人が私との個人LINEで私の婚約者の事を風俗嬢呼ばわり(実際は違う)してきました。妻がそれを知って鬱病になってしまったのですが、これは侮辱罪に当たりますでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

侮辱罪が成立するためには


公然性が必要です。

公然性とは、不特定又は多数人が
認識し得る状態下で、ということです。

従って、侮辱罪は成立しません。


それが原因で鬱になった、というのであれば
民事の損害賠償請求が可能ですが、
立証は難しいと思われます。
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マトモな精神の人間はその程度で精神は病まないかと。



侮辱罪にも当たらないかと。
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公然性がないので、侮辱罪にはなりませんが、


>妻がそれを知って鬱病になった
因果関係をきっちり証明できる根拠があれば、損害賠償の対象となり得ます。民事訴訟で勝訴できるかもしれません。
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解釈によるかもしれないけれど、ならないと思う。

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一般的に女性を風俗嬢呼ばわりする場合は侮辱の意図がある。


妻を風俗嬢と言われたのなら貴方への侮辱だ。
奥様の病気の件も含めて弁護士に相談しなされ。
ここで素人の意見を聞いたところで何も解決しないよ。
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なりません。

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侮辱罪には該当しないでしょう。



侮辱罪とは?|具体例や名誉毀損罪との違いを解説
https://atomfirm.com/sakujo/39675

> 侮辱罪とは、刑法231条に定められた犯罪です。人を侮辱するようなコメントを公然と書き込むことは、この犯罪に該当する可能性があります。
> 「公然」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいいます。(実際に広く認識されたことまでは要しません。)また、特定かつ少数に対する発言でも、その場にいた人から伝わって外部に話が広がってしまう可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。

今回の件は「友人が私との個人LINEで」です。
また、それが本人に伝わったのも2年後で、他の他人には伝わっていないものと思われます。よって、「その場にいた人から伝わって外部に話が広がってしまう可能性があれば」にも該当しないですよね。
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侮辱罪になります。



ただ、現実問題として、風俗嬢呼ばわりと鬱病発症の因果関係の証明が必要になります。

あなたが何をしたいのかによりますが、2年前の「風俗嬢呼ばわり」ですからね。

その友人への気持ちより、奥さんのことに集中した方が良いと思いますけど。
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妻に直接Lineですか?それともあなたに来たものを妻に見せてですか?後者ならあなたも加害者になりそうな気がします。

特に妻の親御さんなら、私ならあなた「も」訴えます。相手はそこをつくでしょうね。
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>妻がそれを知って鬱病に


これは障害罪となります。
前科が付くレベルの犯罪です。

十分な証拠、医師の診断書とその原因のLINEを持って弁護士へ。
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