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出入国管理法案が成立すれば、外国人収容のあり方はどう変わるんでしょうか?

A 回答 (3件)

法務省。


https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00006.html



〇 今回の改正法案では,収容するか否かを裁判所が判断する仕組みや収容期間の上限については,次のような理由から,必要はないと考えました。
長期収容の問題の解決は,監理措置の創設や速やかな退去の促進などによって図ります。

(1) 収容するか否かを裁判所が判断する仕組み
● 今回の入管法改正法案では,日本から退去すべき外国人を当庁の収容施設に収容するか,監理措置により収容しないで社会内で生活させるかは,その外国人の収容等を行う入国警備官とは別の官職である上級の入国審査官(主任審査官(※))が慎重に判断することとしています。
(※)入国審査官である地方出入国在留管理局の局長,次長,支局長などです。

●また,退去すべき外国人は,収容されることに不服があれば,行政訴訟を提起して,裁判所の判断を仰ぐことができます。
 
● このような仕組みにより,収容するか否かの判断は十分適正に行われると考えられます。
 
● 以上から,今回の入管法改正法案において,収容するか否かを裁判所が判断する仕組みは設けなかったものです。

 
(2)収容期間の上限
●例えば,収容開始から6か月が経過したら必ず収容を解くこととするなど,収容期間に上限を設けた場合には,日本からの退去をかたくなに拒み,収容期間の上限を経過した外国人全員の収容を解かなければならなくなります。
そうすると,結局,日本から退去させるべき外国人全員が日本社会で生活できることになり,外国人の在留管理を適正に行うことは困難になります。
 
● また,収容を解かれることを期待して退去を拒み続けることを誘発し,本来日本から退去させるべき外国人を退去させることがますます困難になります。
 
● 以上から,収容期間に上限を設けることは適切ではないと考えました。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2023/01/16 10:44

案としては、難民申請上限を定めるということしか知りませんので、それだけが実現したものと仮定します。



上限い達した後は難民申請ができなくなります。出国準備期間を超えて在留すれば、退去強制対象となり、出国するまで収容されます。退去強制は一般的に自費もしくは出身国の負担による出国を基本としますが、稀に日本国の税金を使って送り返すことがあります。途中で姿をくらますと乗り継ぎ国、乗り換え国で迷惑がかかるので、当該国のナショナルフラッグの直行便となることが多い(多かった)です。

政府として帰国費用の目処が立つ、つまり税金を使うことが前提であるとか、各国と相手国が負担するという協定が結ばれた場合を指しますが、そうであれば、強引に出国させるようになります。もともと「居てはいけない」存在なのですから、追い出すのは法執行の一環です。課題は金だけです。

収容される理由は「罪を犯した」ことではありません。収容しないと「行政上の罪を犯すから」です。在留根拠なく滞在することを「罪」とするのであれば、入管収容施設ではなく、刑務所、留置所に収容されることになりますし、出国するまで罪を継続していることになりますから、各国領事も引き取りを申し出やすくなることが期待されています。
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中国人は尖閣に、韓国人は竹島にプレハブの専用収容所を


作り、そこにぶち込んで自給自足の生活をさせますわ。
収容所と簡単に言うけど、その運営には莫大な人・物・金
の負担がかかるので、貴重な血税を敵性民族の管理に費や
してはなりませんわ。
もし、収容人数がキャパシティオーバーになった場合は、
自分達でバトルロワイヤルさせれば良いんですわ。
ホントですわ!!
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