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A型福祉事業所に通っているものです。

障害福祉受給者証の更新についてですが、更新そのものがもしできなかった場合、再受給はできるのでしょうか?

以前※2日だけ、ウーバーみたいなところで働いた事があります。※
役所の人に聞いたのですが、※があったからという理由だけで受給者証が更新されなくなることはないと言ってたのですが、本当でしょうか?

役所の人に※を言ったのですが、それを言ったからといって、基本更新は止まることはないよって支援の人が言っていたのですが、本当でしょうか?それを言ったからって更新に不利に働いて、いわなければよかったと後悔するのでしょうか?
わかりやすく教えていただきたいので、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

受給者証は、受給資格がある人へ発給されます。


なので、受給資格を失わなければ、問題はありません。
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