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今年車検の車を譲ってもらうのですが、県外からなのでナンバーが変わります。
その場合、納税証明書は相手から貰った方がいいのでしょうか?
管轄が変わるから前の納税証明書は関係ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

管轄変更ということならば登録時に陸運支局内の都道府県税事務所で来年3月までの自動車税を納付しないといけません。


登録時の窓口納付ですので、特別に納税証明は発行されません。
また、所有権解除など特別の手続きが必要でない場合は納税証明は要りません。
何かの都合で必要であれば譲っていただく方から貰われれば良いですが、既にお支払になっている内の名義変更後の自動車税はその方に還付されます。
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自動車税納付書は4月1日現在のクルマの所有者に対して送付されます。

今現在名義変更が済んでいないのであれは、納付書は旧所有者に送られます。
去年の納税証明書は今年の5月31日までに車検を受けるのであれば有効ですが、それ以降の車検なら今度送付される自動車税納付書にて自動車税を納め、その納税証明書を使用して車検を受けることになります。
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siokoshoさんは名義変更していますか?


でしたら大丈夫ですよ。
管轄の自動車税事務所がきちんと計算しています。
いつ譲り受けたんですか?
その月ごとです。4月に貰ったなら今度まるまる1年分の税を払うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!まだ名義変更していなくて、来週には名義変更する予定です。
明日譲り受ける予定なのですが、納税証明書は別に貰わなくていいって事なんですかね?

お礼日時:2005/04/14 22:59

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