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個人墓地なのですが、その土地は地すべりなので隣地(自己所有の山林)に移設したいのですが、個人では、許可できないと、言われました。
個人申請で許可を受けた方はいませんか??
また、許可は個人ではできないその根拠はどうなんでしょうか? 県の裁量で許可しないのは不当ではないのでしょうか?

A 回答 (13件中11~13件)

なんども繰り返しますが、法令というのは読んだそのままの意味で解釈すればよいと言うほど単純なものではありません。


>ANo.6の要件を満たせば許可が出るという事です。
そんなに甘くはありません。
これはあなたも書いているように許可を出すに必要な要件であり、要件を満たしているから許可が出るという単純なものではないです。
というかそれだけで墓地が許可されるのならおかしな宗教もどきの墓地がたくさんできてしまいます。

これも繰り返しますが、墓地は許可があって初めて墓地です。
墓地埋葬法施行前から墓地として使用していたところは当然施行後は墓地として許可を得る必要があります。
今まで許可を受けていなかったというのは明らかに違法行為ですが、これで逮捕されてというのは聞いたことはないですね。
実際問題法施行後に建ったお寺の墓地ですら許可を受けていないのは腐るほどあるのですから。
それだけ、行政の指導が徹底されていなかったと言うことですが。
もし法施行前からの墓地から改葬する場合は正規にやるとしたらそこの墓地の経営許可をとってそれから改葬となりますが、そんなことやってられないのが実情なだけです。
古くからの事実上の墓地は多少の無理があっても今更使うなということにはできないため許可申請があればほぼ間違いなく許可が出ます。
ですが、これから新しい場所を墓地とする場合は相当審査が厳しいというのが現実です。
そして、新規の個人墓地は許可が出る可能性は余程特殊な事情でもない限りまず出ません。
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>要件を満たしているから許可が出るという単純なものではないです。



届出制ではなくて許可制なので当然です。
肝心なのは、許可が下りる余地があるかどうかです。
但し、地域の特性や事情等で大きく判断が違ってきます。
ある地域がそうだから、全国的にもそうだろうという事にはなりません。
特に、本件は珍しいケースと思われます。
この法律の特殊性というのも理解しなければいけません。

ここなんか相当裁量の余地が大きいように見えますね。
http://search.city.oyabe.toyama.jp/ritsoyi/data/ …
>(4) 個人による墓地の経営にあっては、需要に対して前3号の経営主体による墓地の供給が不足している状況にある等のため前3号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、山間へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと市長が認めるものであること。

まぁ、実際、個人墓地が増えている地域もある訳ですが。

法施行前からの墓地は、墓地とみなされる事は、全国的にそうなんじゃないでしょうか。
違法という事なら、判例等のソースを示された方がよろしいかと思います。
主観的な古いじゃなく、法施行前か後か、これ重要ですね。

個人墓地を許可する場合の「必要性が十分に存在すること」や「やむを得ない事情」などは、色々な判断があります。
しかし、法施行前からの墓地を、明確に違法としている自治体は初めて聞きました。
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>届出制ではなくて許可制なので当然です。


テストなら正解になるかもしれませんが、現実としてはそこまで単純ではありません。

先にも書きましたが墓地というのは特殊な施設です。
墓地埋葬法の範囲内だけでおさまらなことが多々あります。
例えば、そこに墓地を作ることにより他人の財産権を大きく侵害するなどのときはどうなるのかなど他の法令・権利などと大きく絡んできます。
学問として習うような上辺のだけ理解した特殊性と現実の特殊性は異なります。

法施行前にできた墓地を法施行後も墓地とみなすという法令は存在しませんし法施行前の墓地を法施行後も自動的に許可を得た墓地と同列に扱うという法令も存在しません。

それに墓地というのは法令の特殊性以前に墓地そのものの特殊性を理解しなければいけません。
「必要性が十分に存在すること」や「やむを得ない事情」が他の権利や法令で覆ることが多々あるのが墓地という施設の特殊性であるのです。

学問と現実性の違いを理解するしてください。
もうひとつ自分の見解と実情は違うことと森解してください。
机上理論で物事は動きません。

この質問に対して私が答えるのはこれを最後とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お二方ともかなり、精通された方と推察します。お二方ともにありがたいお答えを頂ました。
確かに、墓地の特異性を考えたときに私権は制限されることは、当然でありますね。
 しかしながら、特殊性で片付けるには、生活に密着した事柄であり、国策とした墓地施策ならば、もっと明快な制限条文とすべきと思います。
 いつか、裁判により判決が出る時代がくると思います。
大変ありがとうございました。

 

お礼日時:2005/04/20 21:24

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