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売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請する場合において,当該賃借権の
賃貸人Aの所在が知れないために裁判所によって選任された不在者の財産の管理人B
が,裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾し,そのことを証する書面及
び当該書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書を添付した
ときは,いずれの書面についても,原本の還付を請求することができない。×

裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾しとはどういうことですか?
売買なのになぜ、賃借権の譲渡の承諾がいるのですか?売買の許可はいるとおもいますが。


賃借権譲渡について賃貸人に代わる不在者管理人の承諾を証する書面とはなんですか?



当該書面(賃貸人に代わる不在者管理人の承諾を証する書面)に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書とはなんですか?

賃借権移転の登記申請書に裁判所の許可書をつけるとはおもいますが、書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書がわかりません。
添付書面の印鑑証明書は売主に代わって不在者管理人の印鑑証明書出すのではないのですか。
なぜ、賃借権譲渡について賃貸人に代わる不在者管理人の承諾を証する書面に裁判所書記官が作成した印鑑証明書をつけるのですか?

A 回答 (1件)

賃借権の有償譲渡の1つの態様が,賃借権の売買です。


だから賃借権の売買の承諾=譲渡の承諾です。

賃借権に譲渡転貸特約がないのであれば,賃借権を譲渡(売買)するためには賃貸人の承諾が必要ですよね? だから譲渡人はそれが欲しいのですが,本件ではその賃貸人の所在が知れず,民法25条に基づき不在者財産管理人が選任されています。その不在者財産管理人の権限は民法103条に規定されている範囲であり,賃借権の譲渡承諾についてはその権限の範囲を超えるため,譲渡を承諾するには家裁の許可が必要になるのです(民法28条)。

だから《賃借権譲渡について賃貸人に代わる不在者管理人の承諾を証する書面》というのは,家裁の許可を得た不在者財産管理員がする賃借権譲渡の承諾書ということになります。

《Bの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書》というのは,不動産登記規則48条3号の「印鑑に関する証明書」のことです。
家裁が財産管理人を選任した場合,その財産管理人がその職務上使用する印鑑を家裁に届け出ると,その届け出に基いて家裁がその印鑑に関する証明書(印鑑証明書)を発行してくれるようになります。財産管理人が一般私人である場合,選任審判書に記載されるその人の住所はその個人の住所になるので,市区町村長発行の印鑑証明書が使えるのですが,弁護士等の専門職が管理人に選任された場合には,その住所は事務所所在地になり,その事務所所在地を住所とする印鑑証明書を発行してもらうことができません。だから家裁が印鑑の証明をすることで,その隙間を埋めているのです。
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