
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
過失割合2:8というのは、あくまでも民事上の賠償責任における過失割合です。
これとは別に、交通事故には行政処分と刑事処分が存在します。
行政処分はいわゆる免許の点数制度の事で、免許停止や取り消し処分の事を指し
ます。
今回ご質問にある罰金(反則金ではありません)は刑事処分の事で、業務上過失
傷害ではないかと思われます。
罰金の額については裁判官が状況を判断して決定するものですので、ケースバイ
ケース。いくらですとは回答できません。
業務上過失傷害の条文としては、5年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下
の罰金と規定されております。
検察に呼ばれたとしても、不起訴になれば刑事処分はありません。
交通事故における刑事処分については、下記URLを参考にしてみてください。
http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci21.htm
また、罰金の相場と行政処分に関しては下記URLが参考になると思います。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
PS 刑事処分と行政処分は別物ですので、刑事が不起訴でも行政処分対象の
ケースも存在します。
以上、ご参考まで。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/15 21:14
皆様とても参考になりました。
なにしろ事故に遭遇したことがなかったため、罰金が何十万もくるのだろうか、、、と心配だったのですがそれほどいかないようなのでほっとしました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
2:8って言うのは「過失割合」=保険屋レベルの話なので、
罰金(反則金)が有る=運転上の違反ですから、考えられるのは
・通行区分違反
・交差点安全進行義務違反
・安全運転義務違反
=「7000円」でしょう。(原付は6000円)
酒気帯びの場合は、運転免許の種類に関係なく「2~3万」です。
参考URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
No.2
- 回答日時:
罰金というか、この場合は反則金だと思いますが、夫さんの運転に道路交通法違反があり減点されれば、その点数に応じて反則金がかかります。
これは行政処分ですから、被害に遭われたのとは無関係に、警察が「これは道交法違反だ」と思うような運転があれば処分対象になります。不服がある場合は不服の申し立てが可能です。交通事故の当事者となった場合は、(1)行政処分、の他に(2)刑事処分、(3)民事上の責任、の2つが問題となりますが、単車の左折巻き込みということであれば相手は物損ですよね?その場合は刑事処分はまずありません(刑事処分は、人身事故で相手を死亡させた、あるいは怪我させた人が、過失致死罪や過失傷害罪等に問われる刑事裁判の判決により決まる処分です)。
また、民事上の責任はその「2:8」というもので、どちらに多く責任があるかの比率を決め、互いが負った損害を相殺して、相殺しきれない部分を相手に賠償として支払うものです。逆に言えば、民事上の責任以外ではこの「2:8」のような過失比率が影響することはありません。極論を言えば、「0:10」の「0」の側が行政処分を受ける可能性もないとは言えません(まあ、事実上はあり得ませんが)。

No.1
- 回答日時:
いくらかはわかりません。
。ただ、私も2対8の事故で、相手が2だったのですが、相手の方にも罰金がありました。不注意という形で、事故があった、無いにかかわらず、運転の際に必要な確認が無かったという不注意が相手の方にもあるからだそうです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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