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現在借家に住んでいます
オーナーさんが家を売却したい場合
退居願いは最低でもどの位前までに連絡きますか?
1月末に連絡あり3月中には退居して下さいとかありえますか?

A 回答 (4件)

あり得ません。



そもそも、オーナーの勝手な都合で店子に出て行けとは言えないのです。

あなたが家賃を何年も滞納しているとか、家をメチャクチャにしているとか、そういうとんでもない理由がない限り、退去願いをすることができないのです。

あり得るとしたら、まず退去してもらうことが可能かどうかの打診があって、可能というなら退去日を話し合って(最低でも半年後以降でしょう)、転居資金もオーナーに出してもらって、それで引っ越しということになります。
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言うだけなら1ヶ月未満の宣告でも可能ですが通常は撥ね付けられて終わりですので、3~6ヶ月前までには、、というのが多いようですが、ここ日本では借りる側の保護の為の拘束力が強いため、よほどの事情や差し詰まった理由でもない限りは、立ち退きを迫ることも難しく、大体は引っ越し費用の全額、又は部分負担等にて解決をすることが多いようです、、、。

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「オーナーさんが家を売却したい」との理由ですが、これは退去を求める理由にはなりません。



住んでいる人がいる場合の売却は、「オーナーチェンジ」で所有者が変更になるだけです。

で、所有者が変更になっても、今現在の契約が生きています。
契約更新で新しい所有者がどのような条件を出してくるかは分かりませんが。
とにかく、現在の契約期間が終了するまでは住み続けられます。

退去を求める理由としたら、大家さん自身が住む場所がないとか、建物の老朽化によって倒壊の危険があるため、居住者の安全が保てない、というようなどうしようもない事情の場合だけです。

で、通常は退去を求める理由を提示して6ヶ月前までに通知が必要です。
一方的に退去を求める訳ですから、引っ越し先の紹介とか引っ越し費用の負担とか敷金の割り増し返却とか原状回復費用の負担なしとか、様々なサービスが付きます。

「1月末に連絡あり3月中には退居して下さい」は、ダメ元で言っているだけですね。
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最低でも6か月前には通知すべきことになっています。



物件の売却がらみのようですから,賃貸借契約期間中の中途解約の話であろうと思います。
オーナーからの退去要請は,借家契約を解約をしたいということでしょう。その申し入れによって解約の効力が生じるのは,借地借家法27条の規定により,その申し入れの日から6か月を経過した日です。この借地借家法の規定は強行規定であるために,もともとの賃貸借契約でこの期間を短縮していたとしても,その短縮規定は無効になります。最低でも6か月は保障されていることになります。

ただオーナー側の都合による場合は,解約申し入れについて正当事由が必要だとされています(借地借家法28条)。「売却するから出て行ってくれ」というだけでは,正当性が足りないと判断されるので,解約申し入れ自体が有効性に欠けるものとして扱われることになるでしょう。どうしても出て行ってほしい場合には,オーナーからの立ち退き料の提供等が必要になったりします。

では賃貸中の物件が売れないのかというと,そういうことでもありません。賃貸中の物件を,そのままの状態(賃借人が付いているまま)で売買するオーナーチェンジという手法もあります。賃貸物件を買いたいという人にとっては,新たに賃借人を見つける手間が省けるというメリットがあり,売主側としても賃借人を退去させなくても済むというメリットがあるので,そういう取引も普通に行われていたりするんです。

ただし,もしも買主がその借家を自己用として買う場合には,その新オーナーからの解約申し入れに関しては,借地借家法28条の正当事由が認められやすくなります。
ただそれはその時になってみないとわかりません。少なくとも現オーナーからの申し入れに対しては,6か月は抵抗できることになります。

ちなみに僕が今借りているマンションは建て替えをするそうで(僕もさもありなんと思っている),この解約申し入れは正当事由があると判断されるところでしょう。ちなみにオーナー側からは家賃6か月分プラスアルファの立ち退き料の提示がありました。
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