
No.6
- 回答日時:
株の譲渡所得、配当所得ですが、
源泉徴収ありの特定口座で取引しているなら、
確定申告をする時に申告する必要はなく、
住民税の申告でも申告の必要はありません。
これを『申告不要制度』と言います。
住民税の申告で『申告不要制度』で
株の譲渡所得、配当所得を申告しない
ならば、
●住民税はそのまま。
●国民健康保険、後期高齢者医療保険の
保険料の算定に影響しない。
●介護保険料の算定にも影響しません。
しかし以下のことが可能で、一番得です。
(残念ながら令和4年分までです!)
確定申告で配当所得を総合課税で
申告すると、配当控除が10%受けられ、
かつ、所得税率の低減で還付が
受けられます。
さらに、住民税の申告では、
●申告不要制度を適用すると申告できます。
そうすると株の配当所得や譲渡所得は、
国保の算定、介護保険の算定の対象に
なりません。
これが一番、得な申告方法です。
具体的には確定申告のなかの
『住民税・・・に関する事項』の
『特定配当等…全部の申告不要』に
〇をつけることで、その申告ができ、
国保や介保はそのままとなります。
私の母親の申告はこれまでずっと
こうしてきました。
ほとんどの所得税の還付を受けています。
但し、今回でこの申告方法は終わりです。
税制改正になり、今年分の所得からは
申告を変えることはできなくなります。
最後ですが是非やてみてください。

No.5
- 回答日時:
所得税は減るけど住民税は2倍
ありがとうございます。
ここに〇を付けるだけで良くて、
No.3 の言っておられる
> 確定申告をしたのち市役所へ、配当を書かない「市県民税の申告書」を提出する
は必要ないということですね。
No.4
- 回答日時:
配当申告により10%の還付を受けますが、配当所得が本来は分離課税で徴収済みでありながら、申告により所得に組み込まれ、還付税そのものも所得となるため、住民税は上がり、健康保険料の算定見直しにより負担が上がる可能性があります。
従って、一般投資家の配当申告は還付を超える負担が出る懸念があります。
特定口座でお取り組みの方で配当受領方式を「株式数比例配分方式」に設定されていると、年末までの損切にてマイナスで年を跨ぐと翌年初に自動的に還付税が口座に戻る仕組みがあり、税や保険料に影響が無いので、その上で確定申告にて繰越控除を受けるのが一般的です。
年金240万円ですと、そこそこ多い方ですので、確定申告ではマイナスで申告するメリットの方が高いので、配当申告は避ける方が良いと思います。
No.3
- 回答日時:
>申告すれば所得税の還付があります…
とは限りません、
他の所得と一緒にして所得税・住民税を計算し直し、前払が多すぎた場合のみ還付、前払が少なすぎれば追納となるだけです。
>所得税は分かりやすいですが…
十分勉強されているのですね。
それでは何も言いません。
>住民税…
前払は 5%、総合課税で確定申告 (原則として住民税も連動) すれば 10% です。
「所得控除」が余っているわけでなければ、10 - 5 = 5% 分の追納です。
(注) 配当控除もあるので実際には 5% よりやや安くなくなる。
>国民健康保険料、介護保険料等…
確定申告をすれば、配当も所得として認定されます。
翌年分国保税も介護保険料も、それぞれの所得割に反映されます。
したがって、毎年 7月に来る国保の明細書、介護保険は 8月だったかな、それらに計算法が載っていますから、申告前に自分で試算して天秤に掛けてみないと、後で泣きを見ることになります。
所得税の還付分より住民税・国保・介護の増分のほうが大きければ、確定申告をしたのち市役所へ、配当を書かない「市県民税の申告書」を提出することです。
市によっては、所得税と住民税とで違う扱いをして欲しい旨の、届出書を書けというところもあります。
(某市の例)
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/lif …
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お世話になっています。
申告書作成コーナーで作成中でその欄に〇をつけようとしたのですがどこでつけるのか分かりません。
住民税・事業税に関する事項の入力 の欄だと思いますがその中に ~住民税申告不要制度 らしき項目がありません。どこで指定するのでしょう。