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国民健康保険に加入していたのですが、1月から働き、会社の社会保険に加入しました。3ヶ月で契約満了で退職したので、もう一度国民健康保険に戻るのだと思うのですが、手続きがわかりません。また、給与から社会保険料が天引きされている間も、国民健康保険が口座から自動引き落としになっていました。会社に保険証を返してしまい、今現在保険証がありません。自費で病院にかかっているのですが、国民健康保険料が引き落とされているので、保険証がなくても国民健康保険として扱ってもらえるのでしょうか。この辺の手続きがはっきりせず、困っています。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.1月に就職して社会保険に加入したときに、国民健康保険から脱退の手続きをするべきでした。


そうすれば、国民健康保険が口座から自動引き落としも停止されました。

これは、今からでも遡って手続きが出来ます。
会社から、社会保険に加入したときの証明書(資格取得届のコピーなど)を貰い、市の国保の係で手続きをします。
払いすぎた国保の保険料は還付されます。

2.今回、退職したことで、改めて国保に加入することになりますが、会社から退職証明書(資格喪失届のコピーなど)を貰い、市の国保のに印鑑と一緒に持参して国保の加入の手続きをします。
退職の翌日から、国保に加入できます。

国保に加入したら、国保の保険証を病院へ持参して、自費から国保に切り替えてもらいましょう。

既に支払った分については、国保に切り替えてもらえない場合、領収書と診療明細と一緒に市の国保の係へ請求書を提出すれば、3割負担となり差額が還付されます。
請求書などは市の国保の係に聞けば判ります。

なお、年金についても、厚生年金から国民年金へ切替が必要です。
年金手帳と印鑑を、市の国民年金の係へ持参しましょう。
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>3ヶ月で契約満了で退職したので、もう一度国民健康保険に戻るのだと思うのですが、手続き



国民健康保険に加入するには会社から、『健康保険被保険者資格喪失書証明書』を送付してもらい、「印鑑」をもって市町村役場で手続きを行ってください。
その証明書はあなたの資格取得日と資格喪失日が書いてありますので手続きの際に社会保険に加入していた期間の国民健康保険の喪失と加入が同時に出来ます。
社会保険加入期間に国保の納付をしている場合はその期間の保険料の還付が後日あります。
また、国民健康保険をなくしてしまった場合は、手続きには印鑑の他に「免許証等」の本人確認できるものが必要です。
落とした可能性のあるものは必ず警察に届けておくようにしましょう。

>自費で病院にかかっているのですが、国民健康保険料が引き落とされているので、保険証がなくても国民健康保険として扱ってもらえるのでしょうか。

いくら国保の保険料が引き落としでも保険証がなくては医療機関では通用しません。
早く国保の手続きを済まして保険証を医療機関に提出しましょう。
今までの自費で支払った分の内、7割の保険負担分は還付してくれます。
もし、還付されない場合は
市町村役場で『療養費支給申請書』をもらい、必要事項をあなたが記入します。
その申請書の「診療明細書」欄に医者に書いてもらうように頼みますと記入するか、又は「診療報酬明細書(レセプト)」を封書に入れてくれますから、後は市町村役場にそれを提出するだけです。
後日、あなたの指定振込先に保険負担分は振り込まれます。
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#2です。



もし、療養費の還付されない場合
市町村役場によってはHPから申請書が取り出せる場合があります。
又は保険証の加入手続きの際にもらっておくと良いと思います。
「その申請書の「診療明細書」欄に医者に書いてもらうように頼みますと記入するか、」
と先ほど書きましたが、国保の場合はその欄がありませんので医療機関の窓口で「診療報酬明細書(レセプト)」を封書に入れてくれます。
市町村役場に『療養費支給申請書』の持参するものは・・・
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・印鑑
・国民健康保険の保険証

参考URL:http://www.city.himeji.hyogo.jp/kokuho/sinsei/si …
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