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個人事業主です。

過去7年の帳簿類の保存が義務とありますが、8年前以上から前は処分していいという事でしょうか?

A 回答 (3件)

ご自分がもういらないと思うなら捨てれば良いです。



ただ、大昔に仕入れたがまだ在庫品となっているとか、減価償却資産で取得したときの状況を残しておきたいなどの理由があれば、あえて捨てないほうがよいこともあります。
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はい でも別の事で保存は10年とありますので 10年は残しておきましょう


金銭の出入りと それに伴う帳簿 帳簿の記載を証明する領収書 結構な量になりますから10年で廃棄していいという事です
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はい、焼却やシュレッダー処理でも好きな様にしてよろしいです

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