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食品衛生法は国会が定め、食品衛生施行令と食品衛生法施行規則は厚生労働大臣が制定する。
これは〇か×どちらですか?

A 回答 (3件)

答えは、【✕】ですね。



食品衛生施行令は政令ですので、内閣総理大臣が制定することになります。
ちなみに、官報においても、内閣総理大臣の名の下に公布されることになっております。

なので、この点において誤っていますね。
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X

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法は国会が定め、政令は内閣府、施行規則は担当省庁が定めます。



> 食品衛生法施行規則は厚生労働大臣が制定する。
はい。
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