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暗殺をすることはもちろん犯罪ですよね、実行犯はもちろん依頼者も殺人罪などに問われます。

でも思ったんですが、もしも自分自身を1か月後に暗殺するように暗殺者へ依頼していて。 
その暗殺者がその一か月の間に警察に別件で逮捕されてしまい、自分自身の暗殺を依頼していたことが警察が知った場合、果たして罪になるんでしょうか? なるとしたら、どんな罪状ですかね。

それとも、自分自身を暗殺するように依頼していただけでは、罪に問われないですかね?
法律に興味ある人など、皆さんからのいろんな回答を待っていますね。

A 回答 (6件)

暗殺をすることはもちろん犯罪ですよね、


実行犯はもちろん依頼者も殺人罪などに問われます。
 ↑
実行犯は殺人罪で依頼者は
その教唆になります。



でも思ったんですが、もしも自分自身を1か月後に
暗殺するように暗殺者へ依頼していて。 
その暗殺者がその一か月の間に警察に別件で逮捕されてしまい、
自分自身の暗殺を依頼していたことが警察が知った場合、
果たして罪になるんでしょうか? 
なるとしたら、どんな罪状ですかね。
 ↑
実行してしまえば、暗殺者は同意殺人罪。
未遂ならその未遂罪になります。
依頼者はその教唆になるとする説もありますが
一般には、犯罪にはならない、とされています。



それとも、自分自身を暗殺するように依頼していただけでは、
罪に問われないですかね?
法律に興味ある人など、皆さんからのいろんな回答を待っていますね。
 ↑
依頼された者は同意殺人の予備ですが
同意殺人の予備は不可罰ですので
成立する犯罪は銃刀法違反だけになるでしょう。
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この回答へのお礼

Thank you

依頼人は自分の暗殺を依頼しても、やっぱり罪に問われないでしょうね。
暗殺者は処罰されるみたいです、回答ありがとです。

お礼日時:2023/02/19 18:33

無罪というか逮捕も起訴もされないと思う。



そもそも殺人ではない。人を殺していないから。

殺人未遂でもない。殺人未遂とは人を殺そうとしたが命が助かった状況を言うから。

自殺幇助でもない。自殺していないので。

可能性としてあるのは嘱託殺人だね。でも実行はしていないし未遂でもない。
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この回答へのお礼

ありがとう

やっぱり逮捕はされないんでしょうね、自分の暗殺は。
回答ありがとです。

お礼日時:2023/02/19 18:31

まず、犯罪の依頼自体が、教唆罪になります。


また、殺人の場合は、自殺関与及び同意殺人の未遂罪を問われます。
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この回答へのお礼

解決しました

犯罪の依頼は教唆にあたり売るんですね。 回答ありがとです。

お礼日時:2023/02/19 18:34

No.3です。



> 暗殺者は同意殺人罪になるんですね。
いいえ。依頼人の方です。
暗殺者は、実行犯です。

> でも、まだ生きている依頼人自身は
依頼人も暗殺者も、同未遂の罪に問われます。
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この回答へのお礼

Thank you

依頼人も同意殺人罪になりえるんですね、回答ありがとです。

お礼日時:2023/02/19 18:32

暗殺依頼罪。



昨日国会で決まりました。
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同意殺人罪、これに該当します。


詳細は、検索してみてください。
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この回答へのお礼

うーん・・・

暗殺者は同意殺人罪になるんですね。
でも、まだ生きている依頼人自身は罪に問われますか? 罪に問えないですか?

お礼日時:2023/02/16 17:18

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