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バイクの免許を取得すると退学処分にする高校がありますが、最高裁はこれを認めていたと記憶しています。

高校野球部は坊主にしなければならない、というルールがあったとして、本人の了承を得ず学校側が坊主頭にした場合は、司法はこれをどう判断しますか?

A 回答 (6件)

最高裁の判決の要旨は「教育上必要なことは、生徒に押し付けできる」というものです。



バイクの免許取得も「生徒が免許を取得することは、学校教育上許容できない」ということが合理的に説明できるなら退学処分にできる、というもので、時代背景なども「高校生がバイクに乗ること」に対して厳しかったという社会情勢を踏まえた判断であったと言えます。

坊主頭も地毛をカットしたり、黒色に染色したりすることも、ちょっと前までは許容されていました。しかし、ここ数年「ブラック校則」という概念が浸透し始めていて「本当に学校教育上必要な措置なのか?」という点を裁判所も厳しく見るようになってきています。

野球部の坊主頭に関しては、高野連が「一切強要していない、パーマの高校生でも甲子園に出場できる」と2018年の取材に対してコメントしているので「野球部の特別な事情」として坊主頭を強制することは、ほぼ認められないと考えていいと思います。

ただし「坊主頭」も様々な長さがあり、また「坊主じゃないならどこまで許容されるのか?」という問題もあります。
 その点においては最高裁の「学校教育上、学校側は強制できる」という点を撤回することはない、といえます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
坊主と野球は関係ない、バイクも同様だと私は思うのですが、、、

お礼日時:2023/02/17 17:20

>本人の了承を得ず学校側が坊主頭にした場合は


本人の了承が無い以上、学校側を訴える事が出来ます
それが、野球部の坊主に限らず校則の髪型に違反していても
過去に、暴行罪・傷害罪で告訴され、裁判でも有罪になっています
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高校までの学校教育は、基本的に教育上の自治管理が学校に認められるとする判例があり、体罰や人権侵害などの程度にならない限り違法とまでは言えないとされてきました。

これは、日本の学校教育が戦前の軍隊教育から来てるのが理由と言われてます。

野球部が坊主にするように指導を受けるのは今のところグレーですがそういうルール自体が直ちに違法とまではならないでしょう。坊主にしない部員を無理やり坊主にしたり、坊主にしない部員を退学にすれば流石にやり過ぎになるでしょうが、分かって退部ぐらいなら法律上はギリギリ自治管理の範囲とみなされる可能性が高いです。もっとも、訴えて勝てる可能性はありますし、昨今のブラック校則問題からして社会的な非難も高まってるので丸坊主までは強制しないし、嫌味を言われても退部まではされない場合はどうしようもないのが現実でしょう。

ちなみに、バイク免許禁止はかなりの確率で学校の自治が認められます。というのは、バイクの運転は他人に怪我をさせたり事故責任が問われる場合があります。その場合、個人が十分社会的責任を取れないことが多いです。実際、バイクに乗ってる高校生に素行不良が多いのも事実なので、学校が生徒の指導として在校中はバイク免許取得禁止として学生の規律を図るというのまでは日本では問題ないとするのが一般的です。

坊主については、本人が拒否してるのに無理やりバリカンで坊主にしたら傷害罪、逃げられない環境で坊主にするまで許さんなどと強制したら強要罪はありえます。
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野球部を辞めたら良いだけでは?



例えば社会において髪型の指定や常識はあり規定がある会社もあります。

葬儀場で金髪、赤い髪、モヒカンとか居たら嫌でしょう?

なら髪型が自由な理容師やファッション関係の仕事に付きなさいと言うこと。

野球部では無く演劇部なら行けるかも知れません。
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>本人の了承を得ず


入部する時点で、ルールが周知されてるだろうし、
本人も了承して入部してるはずだから、
そんな頓珍漢な状況にはならん。

何を言うてますのん?wwwww
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もともとそういうルールがあることを承知で入って来たわけですから(知らなかった、と言うわけにはいかない)、ルールに従うか去るしかありません。



本人の了承を得ず学校側が坊主頭にするわけにもいかないでしょ。坊主頭にされない代わりに高校野球部を退部する選択肢もあるのですから。
高校野球部はやめない、坊主頭にもしないという選択肢はありません。
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