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No.1
- 回答日時:
退職時に有休をすべて消化するのは労働者の権利です。
したがって雇用者は従業員が有休を申請してきたときに、拒否できません。それを避けるため、企業によっては退職時のみ有休を買い取るところもあります。法的には有休を買取処理できるのは退職時のみで、それ以外で買取はできません。飽くまできちっと休んで休養してくださいと言うことです。雇用者は有給が貯まりすぎないよう、勤務管理をきちっとやり、該当者には有給を取るよう促す必要があります。これは管理職に伝えてやらせても構いません。
有給は一定の労働をした人に平等に与えられますので、会社への貢献度は無関係です。良く貢献した人へはボーナスなどで報う方法があります。勤続年数と有給の関係は以下の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …
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権利や法律については承知の上です。