友達がビレッジハウスに入居しました。友達は車持っていないのですが、私や家族がきた時のために駐車場を借りたいと言っており、不動産屋で契約したときは仮契約だったらしく、不動産の人にも友達と家族用で借りたいと言って契約してもらったらしく、そのあともビレッジハウスのネットで駐車場の本契約をしたと言っていました。その際登録されていない車が止まっていてもいいのでしょうか。あと駐車場の場所が決まってないらしく、どこに停めてもいいらしいです。そういうことはあるのでしょうか
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その会社のシステムは知らないけれど。
部屋と別に駐車場の契約があって駐車区画は自由ということは、その駐車用の区画数を上限として契約してるんだと思うよ。
例えば、10区画の駐車場で10台まで契約する。
停める区画は自由でも契約台数は10台だから、全員が同時に停めることはできる。
こういう契約内容なら車両の届出もいらないので、即日使用開始することも可能。
ただでさえ駐車場契約はシンプルだから契約その日からでも使用開始できることが多いしね。
ただ、上記のような仕組みではない可能性もあるので、管理会社によく確認したほうがいいと友人には話した方がいいと思うよ。
No.1
- 回答日時:
物件にもよるかと思いますが、一般的に賃貸契約での物件というのは、家主さんが契約する際に「1人で住む」 とか訊いて契約していると思います。
例えば、都内の港区に私の家族が賃貸マンションを借りていた場合、会社の会議で泊まるとなった時に、鍵はレターパックとかで送ってきます。
後は、当日に家主さんのところに行って、「〇〇〇〇号室のxxです。 今回出張で会議で東京に来たので泊まろうと思います」 と言います。
そうすると家主さんが、「xxさんから聞いていますので、大丈夫ですよ。 えっと鍵は預かっていたかなあ~」 と言われたりするので、「鍵は交換してあるので送ってきましたので持っています。 今日はご挨拶に来ただけですので」 と言って福岡空港で買ったお菓子とかを渡してから部屋に向かう感じ。
よく引っ越しまくるのでオーナーが同じ建物に住んでいたりする方が挨拶に行きやすいので楽だったりします。
賃貸物件の月極駐車場は、その建物の住人専用だったりしますので、そこに住んでいない場合は事前の承認が必要かと思います。
私の場合は、自宅前にデカい屋根付き月極駐車場があり、そこを事業用に借りていますが、工事で2年間利用できないので、新しくできた屋根なし月極駐車場を家族の分と借りて保管しています。
賃貸の月極駐車場になるのですが、保証会社に加入、銀行口座自動引き落としの設定、後は各車の車検証コピーと、運転して利用する人の自動車運転免許証のコピーの提出が必須との説明でした。
契約書にも承認した車両以外は置けないとか書いてありました。
月極駐車場というのは、基本は管理台帳がありまして、〇〇番はどこに住む誰さんという人が利用していて、車種はトヨタの50プリウスの黒で、車番は福岡331 あ 1234などのように台帳には1つの場所に1台しか登録できない感じです。
例えば、山下月駐車場と言うのがあり、1番を借りてあれば、そこには1台の利用者情報が登録されていて、今の時代は車検証のコピー提出したり免許証のコピー提出して、それが管理台帳に登録されている。
その登録車が利用車という家主さんや地主さんが使用を承認した車両で、後は他の代車でも置く必要が出た時に届けておく感じ。
事業用途で借りてある場合は、特別な承認を得ているので、入れ換わりお客さんが置いたりするという都度報告を出している感じ。
賃貸物件は、原則、転借という特別な契約が契約書とかに買いていないと、自分が借りたからそれを他の人に使わせるというのは基本できなかったりします。
月極駐車場の場合でも、隣の車が頻繁に入れ替わるとかされれば、隣の利用者は気持ち悪いとか思ったり、管理している人が無段駐車かどうか判断できなくなってしまいます。
毎回空いたところに駐車する方式ですと、残業などで遅い人は毎日ハズレとなるとかそんな感じでしょうか。
例えば、東京の賃貸マンションに家族が住んでいて1人暮らしである日交通事故で死んだとします。
たまたま鍵を警察署で血縁者に渡したりして、持っていてその部屋に行きドアを開けて、金目のものだけ持ちだして、後は部屋の片づけでもしないと家主さんは大変は目に遭う事になります。
でも、そのような場合、警察署で渡された鍵を持っている人が、管理会社に電話で連絡して、正式な手続きにて鍵を持っているとかを告げて、家主さんに部屋に入る承認を得てから、部屋に入ったりしているのです。
勝手に部屋に入ると隣の部屋に頼んであったりしてパトカー呼ばれるとかあると思います。
仮にどこかの警察署で鍵を渡された場合、刑法の泥棒ではないのでパトカーが帰ると思いますが、民法の家主さんの権利を侵害したと記録されるとか制限はでたりすると思います。
そんな感じですので、そのお友達が、そういう貸す権利とか持っているのか? を確認された方が良いのかなあ~ と思います。
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