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ある事件の被疑者として、在宅捜査されています。
一度検察庁に呼ばれたときに、次回呼ぶときは15分くらいで終わると言われてて、明日その呼び出しをされました。
最初に呼び出されたときに、次呼び出すときに結果がわかると言われてました。
15分という短さなので、略式起訴でしょうか。
それとも、不起訴処分なのでしょうか。

詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

事件名が分らんからね?一回目のとき検事調べ受けて供述調書作成して署名捺印しましたか?それが証拠となりますから、されてないなら不起訴だべなあ。

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