No.2
- 回答日時:
普通に預けているだけなら、税務署が覗くことなどできません。
脱税が疑われるときは、それなりの手続きを踏んでの調査は可能です。
「署」の字が付くお役所は、捜査権があるのです。
No.6
- 回答日時:
はい見れます。
税務署は調査権をもっているので、裁判所の許可は関係なく調査できます。で、今のところ、今のところですよ、今のところは「そう簡単に見れない」です。
なぜなら「〇〇 ××さん口座」と言っても、どこに口座があるか、どのくらいの口座があるかも分からないので、調査するなら「名寄せ」という「同じ名前の口座を全部集めること」から始めます。
金持ちは、同じ銀行でも別の支店などで、何十もの口座をもっていたりして、名寄せだけでも、ものすごく大変なので、そう簡単にみられることはありません。
ただ、今はマイナンバーがあります。今後銀行口座にも名前・住所などのほかにマイナンバーの登録が義務になる予定です。
そうなると、コンピューターに番号をいれるだけで、同じ番号の口座が各銀行から一瞬で集まるようになります。
どのくらい一瞬かというと《携帯番号を入力すると、日本のどこに居ても一瞬で相手につながる(つまり、相手がどこにいてもコンピューターが瞬時に探し出す)》というレベルになります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私の友人に税務署員上がりの税理士がおり、彼に聞いたことがありますが、申告内容に疑念が持たれると税務調査に発展しますが、裁判所の令状を基に強制調査となりますが、税務署が個人の銀行口座を調査以外の目的で日常的に確認するなんて権限はありません。
調査は手間と費用が掛かるため、結果が出ない取り組みはしませんので、調査前にある程度の裏取りをしてからの取り組みとなるので、無作為に銀行口座を確認するなんてことはないです。
多くは確定申告や相続の申告、それ以外では通報(内部告発等も含む)で、最近ですと投資運用をされている方で、申告実績が無い方が対象となることがあり、仲介業者が所轄税務署に支払調書を回すので、取引で譲渡益が出ていながら、申告をされない場合は、調査対象となることがあります。
すなわち、脱税が疑われる前提の調査ですので、個人の口座を根拠なく覗き見するようなことはありません。
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