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かりあげクンで、かりあげが課長の飲み物に下剤を入れて下痢をさせた話がありましたが、実際にあったら犯罪ですか?

A 回答 (2件)

ハイ。



傷害罪になります。

何を持って傷害とするかは
学説が分かれていますが
最高裁は、生理機能の障害が傷害に
なる、としています。

この判例に従えば、下痢を起こさせる
ことは、内臓の生理機能に障害を及ぼす
ことになるので
障害になります。
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犯罪です。

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