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娘が子供の頃に私にくれた手紙に「パパと結婚します」と明記されており、ひらがなですが、署名もしてあります。
これは法的に有効でしょうか?
最近娘に男ができてる影が見えるので法的に娘は結婚できない根拠が欲しいです。

A 回答 (5件)

親子間の婚姻がすでに違法ですので、その書類に何の法的な効果はありません。


逆にその彼を、貴方が外に作った子供(ということ)にしてしまえば、娘さんはその彼とは法的に婚姻できないことになります。
※養子では効果がありません。

【禁断の恋!】兄妹(姉弟)間の結婚はどこまで許される??
https://ricon-pro.com/magazine/7/
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父親との婚姻は法律で禁止されているのでどんな書類でも無意味です。




結論から言うと…結婚出来ない根拠は『親の許しが得られない』だけ…

日本国憲法によって婚姻は2人の意思で出来る事になっています。

(第734条直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。)
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笑われて終わりです

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無効です。

未成年の署名に法的効力は有りません。保護者の署名が必要です。ただし未成年の間に限る。
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日本の法律では、3親等までの結婚が禁じられているので、当然無効です、とマジレスしてみるw

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