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常識外れな男と娘が家に来ました、娘と結婚したいなんていう与太話をしてきました。
当然認めませんが、結婚をすると言い張ってます。
裁判をする事にしました、
なぜならこちらには娘が幼稚園の時に書いた将来はパパと結婚するという確固たる物証があります

この法的効果がある娘の自筆の手紙により
あんなバカ男と結婚する事は法的にも認められないはずですよね??

娘はまだ21歳の大学生です、早すぎるしバカバカしくて話になりません

A 回答 (10件)

生活保護受給者なんですよね。


食いぶちが減っていいじゃないですか。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13230171.html
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娘さんは、大好きなパパに似た男性を選んだのです。

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幼稚園のときに娘が書いた「婚約」書面の有効性は如何という設定ですか。



まず、幼児期に娘が書いた文書の法的効果については、利益を受ける限度では有効ですが、身分に関する法律的意思については効力を認められません。
「意思能力が無い」ので。

成人の意思能力の前提となる知見を有さない段階で、本人の身分を拘束する内容のまま効力を認めてしまうと、本人が成長して社会性を身に付けた後に異なる意思を持っても自由な選択を縛られてしまうことになり、本人に不合理な不利益を課してしまうことになるからです。

また、成人した後であれば、意思能力があるのでに自ら結婚の意思決定を下すことができ、当事者の意思が合致していればそれのみで有効です。
最早、親であっても子の意思による身分行為を阻止することはできないのです。

「裁判をする」と書いていますが、どんな裁判ですか?

親子関係での婚姻はそもそも法律的に許されません。
民法第734条【近親者間の婚姻の禁止】
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9【実方との親族関係の終了】の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
この定めにより、1親等である親子関係での近親婚は禁止されています。

違法行為の実現を目的とする訴訟は受理されません。

以上より、質問で設定した親子間の婚姻は実現不能な設定です。
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娘さんを幸せに出来るだけの経済力がない男は、絶対、結婚反対してください。

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もうひとひねり必要だ

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面白い。



笑いました。



将来はパパと結婚するという確固たる物証があります
  ↑
パパ冥利に尽きるんじゃないですか。
うらやましいです。



この法的効果がある娘の自筆の手紙により
あんなバカ男と結婚する事は法的にも認められないはずですよね??
 ↑
何しろ、頑張って。



娘はまだ21歳の大学生です、
早すぎるしバカバカしくて話になりません
 ↑
学生結婚はワタシも反対です。
せめて、社会人になってからです。

若い時の結婚は長続きしない
かもしれません。


年齢別離婚率(2015年)

     男性(夫) 女性(妻)
20~24歳 52.14 51.20
25~29歳 21.43 21.38
30~34歳 14.23 13.62
35~39歳 10.60 9.88
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可哀想な娘さん



頭オカシイ親父持って苦労しますね、笑笑

娘さんはとっとと家を出る事かな。
21才ならもう大人

親父の意見関係なく結婚できますが。
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あなた自身は他所様の大事な娘さんを奪って結婚しておきながらいざ自分の娘の番になったらダダをこねる訳ですね。



なるほど、なるほど...
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裁判、がんばって下さい。

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だな。

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