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生活保護を受けながら生活してます。
大家との信頼関係を裏切ってしまい
今月中に退去するよう言われました。
退去後の物件は無事に決まっており、
引越し費用も役所にお願いしました。
ただ引越しシーズンということから、
複数の業者に問い合わせしましたが、
3月中は無理ですよと断られました。
大家は事情はどうであれ今月一杯で、
4月分の家賃は受け取らないからと、
相談しても聞いてくれませんでした。
4月半ばに引越しはできそうなので、
4月には退去しようと思っています。
もし大家が4月分の家賃を取らない、
だから今月中に退去だと言われたら、
法律上は生活保護受給者であっても、
強制的に退去をさせるようなことは、
大家側の権限でできるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします

補足
家賃滞納は今まで全くありません。
引越し業者の手配ができないから、
4月まではと思っているだけです。

A 回答 (8件)

回答補足。


こんなの、悩む必要もないこと。
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皆さんどうかしてるね。

福祉事務所は権利を争わないよ。そんな無駄なことをすると、本気で思ってんのかな。
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>法律上は生活保護受給者であっても、強制的に退去をさせるようなことは、大家側の権限でできるのでしょうか。



法律的には「強制的に退去」は裁判をしないとできないよ。
貸主が力ずくで入居者を追い出せば、それは自力救済という法律違反になるから。
ただ、貸主は法律的には、信頼関係の破壊(=契約解除事由として契約書に記載)により3月中の契約解除と、4月の家賃を受け取らないということはできる。
4月からは不法占有として退去を求めるし、同時に訴訟を起こすという流れ。

つまり法的には、『3月中の強制退去はムリ』。
でも、裁判を経て『判決後の強制退去は可能』ということ。
もちろん、信頼関係の破壊というのが法的に認められるような内容であることが大前提だけどね。

それに。
4月からは居住権について争いがある不安定な状態となるので、福祉の家賃扶助の要件にひっかかる恐れはあるよね。
貸主が強制的にやらなくても、家賃扶助がなくなれば実質的には強制退去。


引越し業者だけの話なら、引っ越し屋や便利屋は数多くいるんだから、ネットで調べれて片っ端から連絡すれば3月中の引っ越しのできる業者が見つかるはずだよ。


>引越し業者の手配ができないから、4月まではと思っているだけです。

貸主の信頼を裏切ったんでしょ?
「4月までは」を貸主はもう信じてくれないよね。
自業自得。

とはいえ質問者も困ってるよねぇ。。。
仮に、あくまで仮にだけど。

転居先の部屋が見つかって契約も済んで、もう家賃の支払いも開始していた場合。
福祉受給者では二重に部屋を借りることはできないので、今の部屋に居住権はないことが確定する。
さらに4月入ってすぐの日にきちんと引越業者に引越し依頼ができていれば、荷物を出すことも確定している。
こうした転居先の賃貸契約書や領収書とか引っ越し業者の見積書や依頼書などの証拠や証明を、福祉事務所の担当者から貸主へ提示してもらって説明することで、4月〇日の引っ越し業者の荷物搬出までという譲歩を貸主から引き出せる可能性はあると思うよ。
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法律上は生活保護受給者であっても、


強制的に退去をさせるようなことは、
大家側の権限でできるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします

=はい出来ます。
役場と大家で話が通してると思います。

レイオパレス場合
管理会社が貧困者に優しので生活保護者を集めます。
生活保護者の引っ越しは条件があるので
見の回の物だけなら
3万程度でも引っ越しできます。
引越先も考えて行動されてください。
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できませんね。

強制退去させる理由がありませんしね。

また、大家を納得させる必要もないですし、大家を説得する必要もありません。

あなたは粛々とは、引越し準備をするのみですよ。それが4月中旬の予定ならば、その予定を伝えればいいだけです。

後は、ほっときましょう。
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貸す側の考え方ですから、受け入れるしか無いようです



引っ越しの提案ですが、軽輸送の赤帽にでも聞いてみたらどうでしょう
たまに赤帽の車2台ほどで引っ越ししている人を見かけますが
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そこも含めて役所に相談しましょう。



法律云々言うのであれば、本来なら信頼を裏切ったくらいで退去させることはできません。
大家と店子は信頼関係ではなくて契約関係なのです。

しかし役所が了承したということは、その辺の事情を理解したうえで退去要請に問題なしと判断したのでしょう。

そうであれば3月中の退去となったのは役所の責任でもあるのだから、役所に相談してみるのがよいでしょう。
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ネット利用出来てるので あなたの言い分は通らない筈



此処では無く 福祉課と相談して下さい
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