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フリマサイトである商品の偽造品を購入してしまいました。
返金を求めてこれから交渉しようと思ってますが、おそらく偽物と知らずに販売したっていう言い訳を言ってくると思います。

質問は以下の2点
・偽物と知らずに販売した場合は相手は罪に問われないのでしょうか?また、返金義務もないのでしょうか?
・販売元が相手を訴えた場合は、販売元への賠償責任も生じますか?

その人は同じ偽造品を10回以上売ってるので、故意ではないという言い訳は出来ないと思います。
入手ルートを警察が調べれば偽物か本物かは確認できると思います。

A 回答 (13件中11~13件)

(´・ω・`) 法律について知りたいのでしたら、とりあえず権利に関する法律を調べることを勧めます。



調べるのが面倒だから聞いてる…‥なんて他人任せな物言いでは難癖付けてるだけになっちゃうからね。

今はインターネット上でちょっと調べればそれらしいサイトがいくつも見つかります。
まずはご自身でできる努力をしてみましょう。
そのうえで分からない点があればそれについて質問すると良いでしょう。

・・・

とりあえず、「商標法 第二節 権利侵害」とだけヒントを与えておきます。
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この回答へのお礼

一応調べた上で質問したのですが…細かいことは専門家でないと分からないので。ここでの回答もバラバラです。

お礼日時:2023/03/22 14:37

偽物と知らずに販売した場合は相手は罪に


問われないのでしょうか?
 ↑
問われません。
過失詐欺罪なんて犯罪は存在
しないからです。
ただ、10回以上もやっている、となると
知らなかった、という言い訳は通りにくい
ですね。
しかし、知らないのがマジなら、刑責は
ありません。



また、返金義務もないのでしょうか?
  ↑
民事の損害賠償や返金の義務はあります。
錯誤取り消し、契約不履行、不法行為などの
法的構成が考えられるところです。



販売元が相手を訴えた場合は、販売元への
賠償責任も生じますか?
 ↑
販売元にも損害があった、ということで
不法行為、不当利得など、民事の
賠償責任が生じることはあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一番欲しい回答でした。
一度弁護士さんに相談してみようと思います。

お礼日時:2023/03/22 14:36

偽物と判断


ブランド所有メーカーが偽物と認めた証拠も必要です。
買取屋の所見では贋物の証明にはならない。


つまり、贋物ではないと回答された場合
貴方は、そのブランドメーカーから贋物と証明が必要になります。

捜査が始まり
警察も真贋が確認出来るまで時間がかかる。
しかも、贋物と知らんで仕入れた場合、刑事罰まで発展しない。
返金に応じるかは、民事の話
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この回答へのお礼

本物かどうかは販売元に送って調べてもらうしかないですね。対応してくれるのかどうかは分かりませんが。

お礼日時:2023/03/22 14:35

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