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フリマサイトである商品の偽造品を購入してしまいました。
返金を求めてこれから交渉しようと思ってますが、おそらく偽物と知らずに販売したっていう言い訳を言ってくると思います。

質問は以下の2点
・偽物と知らずに販売した場合は相手は罪に問われないのでしょうか?また、返金義務もないのでしょうか?
・販売元が相手を訴えた場合は、販売元への賠償責任も生じますか?

その人は同じ偽造品を10回以上売ってるので、故意ではないという言い訳は出来ないと思います。
入手ルートを警察が調べれば偽物か本物かは確認できると思います。

A 回答 (13件中11~13件)

厳密には問われますが、個人間の数万円程度のやり取りであれば、泣き寝入りがほとんどでしょうね。


訴訟費用やら何やらの方が高くつくだろうし。
被害者全員が一致団結して集団訴訟…とかも現実的じゃないし。

正規のメーカーが訴える相手は、出品者個人ではなくフリマの運営会社です。
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この回答へのお礼

被害額は30万くらいです。
メーカーは偽造品を作った個人を訴えないのでしょうか?

お礼日時:2023/03/14 15:45

詐欺に問うことは難しいかもしれません。



ただし、記載にあるように偽造品を10回以上売っているとしたらちょっと話は変わってきます。

ここで、過去10回すべてお客様に満足していただいているなら詐欺に問うことは難しいです。

そうではなくて、過去何度もお客様から「偽造品ではないか」と問い合わせが入っているのに、それを無視して偽造品を売り続けていたら、そこに故意性があると推定される可能性があります。

刑事罰があろうがなかろうが、商取引として成立していないので、返金義務はあります。これは刑法ではなくて民法です。

罪に問いたいのか返金してほしいのか、どちらにフォーカスするのかを考えた方がいいです。
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この回答へのお礼

既に受け取り連絡を完了しており、取引は終わってます。
偽物であることに後から気づきました。
返金さえしてもらえればいいと考えてます。

お礼日時:2023/03/14 15:47

問われます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しい方でしょうか?

自分でも調べたのですが、以下のリンクに
「商標法違反でも、不正競争防止法違反でも、詐欺行為であっても、偽ブランド品を販売したために刑罰の対象になるには、故意があること、つまり偽ブランド品だと知りながらあえてそれを販売するなどして侵害したことが条件となります。」とあります。
https://makuhari.vbest.jp/columns/criminal/g_pro …

故意でなくても、罪になるのでしょうか?

お礼日時:2023/03/14 15:10

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