A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
とれますが、いきなりはとれません。
まずはご自身、直系尊属のをとり、そのコピー、本人証明(免許証の写し等)相続放棄目的であることを書き添えての請求となります。
実際の請求に当たっては、請求先市役所(町村役場)に必要書類を照会ください。
No.2
- 回答日時:
結論からすると取得できるのですが,難易度が高いです。
ですが先順位相続人がいたかどうかによって必要な戸籍の範囲が違ってきたりします。その状況によっては本人の直系(卑属及び尊属)の戸籍謄本はなくても大丈夫な場合もあります。
叔父さんの相続ということです,から,あなたは被相続人の甥または姪にあたるということです。傍系血族ですから,被相続人には直系卑属(被相続人の子や孫。ただし子が相続放棄をすると代襲相続が起きないので孫はその相続に関しては無関係になる)も,直系尊属(被相続人の父母や祖父母)もいない場合にようやく相続権が認めらることになります。
そしてその傍系血族が相続放棄をする場合には,まずその傍系血族に相続権があることを証明しなければなりません。そのために,被相続人の直系卑属及び直系尊属の戸籍謄本が必要になるのです。
ですが,もしその先順位相続人がいて相続の放棄をしている場合には,その人たちについてもその相続権の存在を証明する戸籍謄本等が提出されています。それをまた提出させるというのも大変ですし,現在の行政庁の戸籍証明事務の扱いを考えると,時間的に間に合わなくなるおそれさえあります。
そこで裁判所も,「同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。」という扱いをしています。
相続の放棄の申述 @裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
この「6. 申述に必要な書類」の(2)の※印2つめを参照
提出が省略できるものについて悩む必要なんてないということです。
質問文中にはそれにあたるかの記載がありませんので,ひょっとすると必要なのかもしれませんが,傍系相続の場合はこれにあたる可能性があります。
まずはそこを確認してください。
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