A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
まず労災は会社で加入している社会保険等から出されます。
その事故が勤務中の事故であり、会社の業務に支障がきたす
場合は労災が適応され労災保険が出されます。
しかし労災保険と自動車保険は違いますので、交通事故が起
きたのは勤務中であるか勤務中ではないかで異なります。
No.4
- 回答日時:
第三者傷害ですから、労災保険は加害者(保険会社)へ請求します。
結果として同じです。労災(通勤災害を除く)にする事によって、解雇制限が付きますので有利です。
慰謝料に関しては先の方の通り、労災ではなく直接請求して下さい。

No.3
- 回答日時:
労災保険では少なくとも保険会社からの慰謝料支払いはありません。
個人の任意保険であれば、任意保険基準(示談交渉で相手方任意保険会社が提示してくる慰謝料額の算定基準)に沿った額が支払われると思います。
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