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仕事中、障害の残る怪我をさせられました。
相手はウソをついてまで「責任はない」と言っているので、損害賠償請求しています。

私は派遣のアルバイトとしてA社に所属し、派遣先の会社であるC社で働いていました。
相手は運送会社の社員としてB社に所属し、C社で実際の配送の仕事をしています。
私と相手が一緒に仕事をするのですが、その時怪我が発生しました。

C社に、使用者として、損害賠償請求をしましたが、「他人を使用するものに該当しない」との返事が来ました。
この場合、C社に責任を求めるのは、間違いですか?
B社にしなければならないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 私と相手が、トラックに一緒に乗り、配送の仕事をしていました。

      補足日時:2015/06/12 10:28
  • トラックはB社のもの。
    仕事は(常識的に考えて)C社のものだと思われます。

    C社からは「実質的な指揮・監督関係は存在しません」との返事が来ました。

      補足日時:2015/06/12 10:34

A 回答 (6件)

派遣の契約内容や指揮命令の実際など


詳細が分からないと回答できませんが、
C社に請求できる可能性は大いにあります。


参考資料)

派遣労働では、その建前から、派遣労働者は、派遣先の指揮命令の下に労務を提供する関係で(派遣法2条)、当該業務には、派遣元の使用者責任(民法715条)を導く前提としての派遣元の指揮命令関係がないのではないかとの問題があります。
判決は、この点に関して、派遣社員の取扱業務が契約に基づく業務内容であること、右社員は、派遣会社に雇用され、同会社から給与の支払を受けていたこと、同会社の派遣担当が定期的に訪れ仕事ぶりを見て監督していたこと、
実質的な派遣料は、派遣社員に対する指導監督の対価の意味もあること、労働者派遣基本契約第7条で損害補償を規定すること等からすると、派遣社員の横領は、契約に基づき派遣業務としての派遣会社の職務の執行につきなされたものと解されるとし、
派遣元の使用者責任を認めました。
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この回答へのお礼

どう思う?

私は、直接C社の人から”何かを指示される”という事はありませんでした。
あくまでもB社に所属している相手から指示を受け、一緒に働いていたという関係です。

>派遣先の指揮命令の下に労務を提供する関係で(派遣法2条)

ここで言う”指揮命令”というのは、どの程度の事を言っているのでしょうか?
私のケースも含まれるのでしょうか?

お礼日時:2015/06/12 21:16

端的に言えば交通事故。


警察が来て事故処理をしたかな?
前の回答者の方もおっしゃっているが、自動車保険で補償される内容に思える。
ただし、状況によっては自動車保険の対象にならず、労災になるかも。

仕事中のことなので労災の適用になるだろうけど、同僚災害に当たるかは判断の分かれるところだと思う。
雇用形態や現場での複雑な事情や状況もあるのなら何度も言えない。


会社によって労災扱いにしたい会社と自動車保険にしたい会社と、会社ごとに分かれる。
労災件数を増やしたくない業種や、自動車事故を上層部に上げたくない会社。
AC社は前者、運送会社であるBは後者だろうね。
質問者のケガはお気の毒だが、ACへは労災の請求、Bへは自動車保険の請求と、どうにも相性が悪いっぽい。
逆の組み合わせだったらすんなり通ったかもしれないね。

まずは労基署へ相談に行ってみてはどうだろう?
AC労災隠し(死傷病報告書未提出)をしている場合、これでカタがつくかもしれない。
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

運送会社は、自動車保険を使いたくないのですね。
納得です。

労災はおかげさまで、認定済みです。
事故について正確には、以下の通りです。

私がトラックの荷物を下ろそうと、後ろの扉を開けている時、相手がトラックを動かしました。
トラックの開いた扉が、路上駐車のバイクに当たりました。
倒れて来たバイクを、無理な体勢で支えたために、私は怪我をしました。
相手は「トラックを動かすよ」と言ったと、ウソをついています。

最初、私も「交通事故」と思い、警察に行きました。
けれど、バイクの運転手とは和解していて(その時は、指の腱を切断していることに気づかなかった)(連絡先も聞いていない)、結局無理になりました。
警察の事故証明がないと、自動車保険は難しいと思い、それは断念しました。

お礼日時:2015/06/13 15:41

No.2です。


業務中の「交通事故」ですネ。
直接的には、B社の運送会社の自動車保険への請求を行うべきではないでしょうか?
B社が応じない場合は、労災保険ーーこの「請求者」は1969taka1969さん自身で、
A社の証明欄等もありますがーーでの請求で宜しいのでは?
A社の近くの労働基準監督署に相談して、手続きを行って下さい。
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

労災は認定済みです。
説明を簡単にしすぎました。
正確には、以下の通りです。

私がトラックの荷物を下ろそうと、後ろの扉を開けている時、相手がトラックを動かしました。
トラックの開いた扉が、路上駐車のバイクに当たりました。
倒れて来たバイクを、無理な体勢で支えたために、私は怪我をしました。
相手は「トラックを動かすよ」と言ったと、ウソをついています。

最初、私も「交通事故」と思い、警察に行きました。
けれど、バイクの運転手とは和解していて(その時は、指の腱を切断していることに気づかなかった)(連絡先も聞いていない)、結局無理になりました。
警察の事故証明がないと、自動車保険は難しいと思い、それは断念しました。

お礼日時:2015/06/13 15:25

損害賠償ではなくて、労災申請じゃない?


労災に入っていなければC社は労基法に違反しているだろうし、A社との契約で労災関係はA社という契約内容であればA社。

もしも労働上の怪我でなければ、相手の社員個人へ不法行為による損害賠償請求だし、状況によっては傷害事件じゃないのこれ。
また、B社では社員が職務上で他者へ損害を与えた場合の保険に加入しているだろうから、B社の社員個人ではなく、B社、引いていは保険会社から保険金がおりるんじゃないか。
まあこれはB社の社内の話だけど。
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この回答へのお礼

ありがとう

>労災申請じゃない?

労災は、A社に申請して、すでに認められています。
その上で、相手はウソをついてまで「責任はない」と言っているので、損害賠償請求しています。

状況的には、相手がトラックに乗っていて、トラックを動かしました。
トラックを動かすことを私に伝えなかったため、私は怪我をしました。
・・・と言う訳です。

>B社では社員が職務上で他者へ損害を与えた場合の保険に加入しているだろうから・・・

なるほど。そういう部分も考えられるのですね。
これは相手から言ってくる事であると思うので、知識として覚えておきます。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 20:58

肝心の「障害の残る怪我をさせられ」た状況が不明ですネ。


相手のある交通事故、自損事故、その他etc.で、損害賠償請求の
相手が変わって来るのでは無いでしょうか?
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。
説明不足でした。

相手がトラックに乗っていて、トラックを動かしました。
トラックを動かすことを私に伝えなかったため、私は怪我をしました。

・・・と言う訳です。

お礼日時:2015/06/12 20:43

B社にですね。

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この回答へのお礼

ありがとう

単刀直入にご回答いただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 20:37

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