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ちょっとはずかしい相談なのですが、今設備管理の仕事をしているのですが、会社で支給された安全靴を履かずに、作業中に怪我をした場合は、労災が降りないと聞きました。本当でしょうか?
じゃあ支給された安全靴をはけばいいじゃんと思われるかもしれませんが、実は、多汗症のせいかすぐ靴がくさくなってしまうのです。
靴をぬいでお客さんと対応しないといけないときもあるため、その安全靴は捨ててしまい(何度あらってもにおいが落ちない為)
自腹で購入したただの運動靴を何度も買いなおしています。
会社でのくつの支給は2年置きに一足だけらしくとても清潔に保てそうにありません。
やはり労災は効かないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 労働災害(労働者の業務上の死亡、負傷、疾病)に対する補償制度は、労働基準法に基づく「災害補償」と労働者災害補償保険法に基づく「労災保険」の二本立てになっています。

労働基準法に基づく「災害補償」とは、労働者に重過失がない限り、使用者に過失がある、ない、にかかわらず法定の補償を行うという点に特徴があります。
しかし、使用者に支払能力がなければ補償されませんし、補償の水準もあまり高くないため、国が使用者に保険料の納付を義務づけ、労働者は保険によって労災補償を受けるという保険制度を確立させています。これが労働者災害補償保険(労災保険)といわれるものです。
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(労災保険)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05 …(労災保険)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/anzen/K03.html(労災保険)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1469/C14 …(労災保険)
 労災保険は使用者が労働基準法に基づく補償を代替(担保)する意味があることから、労働者を1人でも使用する使用者に加入義務があり、保険料も全額使用者が負担します。
 仮に労災保険に未加入であった時に、労働者が業務上の災害で私傷した場合、労働者は労災保険給付を受けることができ、使用者は遡及して保険料を徴収されるほか、保険給付に要した費用の100%又は40%を徴収されます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a …(費用徴収)
http://roudoukijun.sakura.ne.jp/nintei-seishin-s …(費用徴収)
 労災保険では、保険給付を請求するのは、労働者本人又はその遺族で、事業所はその請求手続きに協力義務があります。(労災法施行規則23条、12条~18条の15:○○給付を受けようとする者は、~ 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2537154.html(労災保険の請求)
 また、労災の認定を行うのは労働基準監督署であり使用者(事業主)ではありません。
 労働局(労働基準監督署の上部行政機関)のQ&Aに次のようなものがあります。

【Q2】 先日、当社従業員の甲が営業車で営業活動中に事故を起こしてしまい、入院してしまいました。当社としては、事故の原因が、甲の運転の際の無茶なスピードの出し過ぎということもあり、労災の請求を認めたくないのですが、このようなことは可能なのでしょうか。また、この場合は業務災害にならないと思うのですが、いかがでしょうか。
【A2】 ご質問では、本人が不注意により、営業活動中事故を起こしたため、労災の請求を認めたくないということですが、結論から先に申し上げますと、会社が被災者の労災保険を請求する権利を制限することはできません。 といいますのも、労災保険給付の請求は、通常、被災者本人の意思によってするものであり、その請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給の決定をするものだからです。それでは、労災保険給付の請求は被災者の意思であるから、使用者は、申請手続きなどを被災者にすべて行なわせればよいかというと、必ずしもそういうわけでもありません。すなわち、労災保険法施行規則第23条第1項で、『保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない』とされています。ところで、ご質問の災害ですが、業務としての営業活動を行なっている際に、運転していた車両の事故により甲さんは負傷されたわけですから、業務遂行性及び業務起因性が認められるといえ、結局、本件は業務上の災害として認められるものではないかと考えられます。ただし、労災保険法第12条の2の2においては、災害発生の原因が被災した労働者の故意の犯罪または重大な過失による場合には保険給付の一部が支払われないこととなっています。ご質問の場合、事故の原因が甲さんの運転の際のスピードの出し過ぎによるものとのことですから、保険給付の一部が支払われない可能性があるといえるでしょう。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei10.html(Q2:静岡労働局)

「労災法第12条の2の2
 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
2  労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 条文上は保険給付の全部が行われない場合があり得るとなっています。
 しかし、Q&Aにあるような「運転の際の無茶なスピードの出し過ぎ」の場合であっても、被災労働者保護の観点から「重大な過失があり、保険給付の一部が支払われない可能性がある」という取り扱いとされていますし、「会社で支給された安全靴を履かずに、作業中に怪我をした場合」というのは、会社が安全配慮義務を果たしているのにもかかわらず、「労働者の重大な過失」により負傷した場合と考えられますので、同じように「労災保険の対象となるが、重大な過失があり、保険給付の一部を行わない可能性がある。」という取り扱いになるのではないでしょうか。
(詳細は労働基準監督署に確認された方がいいと思います。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労災法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労災法施行規則)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)

参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei10.ht …Q2
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この回答へのお礼

どうもご丁寧にありがとうございます。
つまり大丈夫という事ですよね?

お礼日時:2007/05/24 15:10

会社が安全のために支給している物を、個人の理由で履かずに


怪我をしたといっても労災がおりるのは難しいのでは?

また、事故が起きた際にあなたが安全靴を履いていなかった場合
安全管理の確認がきちんとされていなかったと言う点で監督者や会社も
責任を問われる事になるのでは?

事情を話して会社が2足支給してくれれば
(最悪は1足分は自腹で買って対応って事になるかもしれませんが…)
1日毎に履き替えてメンテナンスさえ気を付ければなんとかなりませんか?

ついでに気になる点を言えば

>その安全靴は捨ててしまい
会社から支給された物を勝手に捨てるのは問題があるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに安全管理のことから考えると問題はありますが、そんな靴以前に、高所作業でも、安全帯はできない(使えない箇所もある)ヘルメットはかぶらない、次第です。(多分日本全国のビル管理会社そうでしょう・・事務所の電気の球替えにヘルメットと安全帯してるひとは、いないと思いますが・・実際電気の球替えで死んでしまったら労災はおりるのでしょうか?)こんな変な質問にこたえていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/21 07:26

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