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初めて相談させて頂きます。訪問看護師をしています。訪問看護を初めて二ヶ月たとうとしたある日、訪問宅に自家用車で向かおうとして赤信号で停車中、かなりのスピードで追突されました。当日は症状がなく、人もいないため事故発生日も上司に「会社の車で行ってくれ」と言われて、30キロ先のお宅に訪問。通算100キロ弱で4件の訪問を終えて帰宅しました。この日は13時半からの始まりで、警察が入ったりで終了が21時頃でした。三日後に頚部、腰部捻挫で症状が出始めたので警察に届け出をして物損から人身事故へ。しかし、人手不足でお休みできず…。常勤であるためどんどん「今から●●さんにいける?」と言われ、断れずに怖くなってしまった運転とむち打ちの症状に耐えながら業務をこなしてきました。その間オンコールもありました。しかし、とうとう先日症状の悪化で動くことが出来なくなり診断書を新たに提出。現在2週間の休業中です。ここで相談です。私は退職を考えています。理由は、体調不良でも休みが言いづらい。事故後もどんどん訪問先を増やされてしまう。断れない。会社の社長も「あっそう。」というかんじの反応。当初は労災の話もなく、休業するための診断書を出して初めて社労士さんから話があったくらいです。今働いている訪問看護ステーションは開業3年目で今までの退職者は10人以上です。

辞めたいと話してもうまくはぐらかされそうで、
正直、毎日通院してもむち打ちの症状、改善がないです。これで、また長時間の運転、看護処置、オンコール…。休業前に、不安な気持ちを話しても「あ、私もあるよ~、でも、頑張れるから」と言うだけです。本当に職員を大事に思ってくれているの?そんな思いです。

車を購入してあまり経過していない上に業務上の一方的な事故。
このまま復帰してもまた体が動かせなくなるんだろうなと。中には嫌みのような事をいうスタッフもいます。そこは無視をしていますが、運転の負担、在宅での看護業務の負担がこの先も続くのかと思うと怖いです。

在宅の仕事は嫌いではないです。むしろこんなことがなければやりがいもあり楽しんでいました。でも、今は自分の身体が心配で。どのように上司に話したら理解してもらえるのでしょう?すみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問文読みました。

訪問看護師として訪問先に向かう途中の事故は労災として認定してもらうことが今後の事を考えると大切に思います。社労士さんから説明があったと思いますが、労災と事故は同時に申請ができることです。あなたの身分を保証する上からも事故は事故で解決をすることです。が、事故が公務中の原因で退職する場合は退職後の補償がないことになります。また、事故が原因で体調不良で再就職ができない場合もあります。これらを考えると労災は申請をする価値はあります。
会社は事故で休養が必要な従業員として知っていながら人手不足で仕事を入れる行為は、
 労働基準法第9条
 及び労働安全衛生法第二十三条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
 第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(抜粋)
会社はあなたに対しては配慮義務をしていない事から二次災害を招く恐れが大です。

●自賠責保険と労働災害保険の違い

 勤務時間中の交通事故に対する事業主の責任
従業員が交通事故を起こした場合、又は交通事故に遭った場合、その事故が通勤災害であれば何ら事業主の責任は生じません。
ですが、勤務時間中の交通事故は、その従業員が私的行為をしていた場合などを除き、業務災害として事業主責任となりますし、社用車で交通事故を起こした場合は、その相手方に対して、民法第715条に基づく「使用者責任」、及び自動車賠償損害保障法第3条に基づく「運行供用者責任」を負うことになります。
ですので、安易に社用車での通勤(直行又は直帰)を認めたり、従業員のマイカーを社用車として使用させるようなことは絶対に止めるべきです。

●自賠責保険制度について
自賠責保険の請求は、加害者のみならず被害者も行なうことが出来ます。
また、被害者が加害者の加入する損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり、示談が成立している必要は有りません。

被害者は、医師による診療期間が11日以上になる場合は、当面の出費に充当する為に一定の範囲で仮渡金請求(前払請求)をすることが出来ます。
また、診療期間中の治療費や休業損害費などを10万円単位に分割した内払金請求をすることも出来ます。

※加害者が請求する時は「保険金請求」と言いますが、被害者が請求する時は「損害賠償額請求」と言います。

※加害者は、内払金請求は出来ますが、仮渡金請求をすることは出来ません。

※自賠責保険では、請求先は加害者が加入する各々の損害保険会社ですが、損害調査などの公平を図る為、自動車保険料率算定会が統一的に事務処理を行ないますので、保険金が支払われる迄ある程度の日数がかかります。
ひき逃げや盗難車又は無保険車による事故などで、保険金の請求が出来ない場合は、政府が行なっている保障事業制度を利用することが出来ます。
(この保障事業制度が適用される場合は、原則として労災保険給付分が控除されて損害填補額が支給されます。)
*尚、交通事故が労災事故(業務災害又は通勤災害)に該当するものである場合、自賠責保険及び任意保険から種々の補償を受け、尚且つ加害者側と示談が成立している場合であっても、事故発生日から3年間が経過した日以降に労災保険給付の受給要件を満たしている場合は、その労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給することが出来ます。

労災申請に会社(労働災害保険番号)が応じな場合でも労働基準監督署に申請は出来ます。

損保と労災の違いはありますが、安心して療養に専念してまた、心のメンタル面でも次の再就職に時間をかけていくことができます。
結論的には、退職はしない方が後々良い結果が出ると思います。
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この回答へのお礼

ウミネコ104さん、詳しい御解答ありがとうございます。

正直、仕事、恐くなってしまって…。直行直帰、今の仕事場、それが許されていて皆やっています。社用車も2台しかなく、ほとんどの社員がマイカーでの訪問です。
そうなんですね…。今の職場に籍をおいた方が良いのですね。でも、私の中で、運転と看護業務の体の負担が半端なく、きっと痛みの繰り返しなんだろうと思っています。そんな中、以前勤務していた病院のお医者さんがクリニックを経営していて事情を知った上でうちに来ないかとお話が来ました。在宅の仕事、嫌いではないので訪問看護はアルバイトで…とも考えています。

今回の一件で、今の職場への不信感が増えてしまいました。どうして人身事故切り替えたときに何も言ってくれなかったのか。プライベートでの事故なら未だしも、業務中での追突事故で、しかも10:0の被害者側であるのに労災の話は事故から10日後で、社長も「頑張ってね」とだけ。看護師の上司も「●●さん宅に行けない?リハビリ?私、その日、マッサージなんだよね…」そんな風です。
ほんとに退職したいなあって思っています。

お礼日時:2016/11/06 20:41

上手な退職の仕方を紹介したサイトからの抜粋です。



「上手な退職理由としては、自分自身のスキルアップの
ため、家庭の事情で仕事を続けるのが困難になったため
など、あくまでもあなたの気持ちや状況によるものにし
ましょう。

自分自身の都合にする事によって、会社が理解をしてく
れる可能性も高くなりますし、快く送り出してもらえる
可能性も高くなるでしょう。退職理由でただ不平不満を
述べる事は、自ら円満退社への道を閉ざしてしまう事に
なるため、上手な退職理由とは言い難いものです。あく
までも「自己都合」にしてしまうのが、上手な退職理由
のスタートラインです。

上手な退職の仕方として、退職の意思をそのまま貫く
というのが大事です。まず、退職の自由は法的に定めら
れた権利になりますので、退職の意思が固まっているの
であれば、絶対にそのまま退職の意思を貫いて下さい。」

元のサイトは、こちらですので、参考になさって下さい。
どうぞ、お大事に。
           https://careerpark.jp/10430
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この回答へのお礼

bootyanさん、ありがとうございました。私としては実際、リハビリに毎日通院しても改善はなく、坐骨神経痛もで出して近日MRIと診察予定です。理学療法士さんからも、改善には数ヵ月はかかると言われており、その点を正直に話してみようと思ってます。確かに在職して長期に休業する方法もアリかとも思いますが、かといって再び常勤に戻り、あのような激務は再び体に負担がかかるのが必定で。そんな折、以前勤務していた病院の先生がクリニックを経営していて事情を知った上でうちに来ないかとお話が来ました。なのでこのあたりを正直に話すか、治療に専念したい気持ちを話して週一のパートとして話を持ってこうかと検討中ですが…。どうでしょうかね…?

お礼日時:2016/11/09 09:57

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