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こんにちは、二ヶ月前に会社の営業車で事故に合いました、割合は相手が6、自分が4です、事故の衝撃で怪我をして病院に行きました、先日被保険者と言うことで保険金を貰いました、でも会社側がその保険金をよこせと言ってきました保険金を会社に渡すべきなのでしょうか?会社からは一切労災など使ってません。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ104です。

返答ありがとう。
 交通事故の過失割り分の支払いすることわないです。
会社は営業車を運転する社員に社内業務及び法規を尊守すように教育をしているはずです。また、事故のたびに損害賠償過失分を支払うことはないです。

 過失割合は損保会社が損害賠償額を決めるするうえで必要になり過失割りに従て損保会社は損害賠償額を支払います。
会社は事故があっても給与補償はしません。但し、会社は保険による傷病手当金又は労災休業補償で済ませます。
ので、自動車保険料及び支払いを受けた損害金を徴収することはしません。(過失10割でも)

 会社が行う懲罰行為は社内規定及び法違反等反社会的行動をした場合に懲罰区分により社内制裁を言います。
当人は行政処分と刑事罰+社内制裁を科せらる場合もあります。

 社員に対して会社が安全配慮義務をしたにも関わず社員が守らない行為は懲罰の対象になります。
しかし、事故の場合は法規を守っていても安全確認を怠ったときに事故は起きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすく気が楽になりました、本当にありがとうございます(>人<;)

お礼日時:2016/11/10 12:21

●勤務時間中の交通事故に対する事業主の責任


従業員が交通事故を起こした場合、又は交通事故に遭った場合、その事故が通勤災害であれば何ら事業主の責任は生じません。
ですが、勤務時間中の交通事故は、その従業員が私的行為をしていた場合などを除き、業務災害として事業主責任となりますし、社用車で交通事故を起こした場合は、その相手方に対して、民法第715条に基づく「使用者責任」、及び自動車賠償損害保障法第3条に基づく「運行供用者責任」を負うことになります。
ですので、安易に社用車での通勤(直行又は直帰)を認めたり、従業員のマイカーを社用車として使用させるようなことは絶対に止めるべきです。

●自賠責保険制度について
自賠責保険の請求は、加害者のみならず被害者も行なうことが出来ます。
また、被害者が加害者の加入する損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり、示談が成立している必要は有りません。

被害者は、医師による診療期間が11日以上になる場合は、当面の出費に充当する為に一定の範囲で仮渡金請求(前払請求)をすることが出来ます。
また、診療期間中の治療費や休業損害費などを10万円単位に分割した内払金請求をすることも出来ます。

※加害者が請求する時は「保険金請求」と言いますが、被害者が請求する時は「損害賠償額請求」と言います。

※加害者は、内払金請求は出来ますが、仮渡金請求をすることは出来ません。

※自賠責保険では、請求先は加害者が加入する各々の損害保険会社ですが、損害調査などの公平を図る為、自動車保険料率算定会が統一的に事務処理を行ないますので、保険金が支払われる迄ある程度の日数がかかります。
ひき逃げや盗難車又は無保険車による事故などで、保険金の請求が出来ない場合は、政府が行なっている保障事業制度を利用することが出来ます。
(この保障事業制度が適用される場合は、原則として労災保険給付分が控除されて損害填補額が支給されます。)
*尚、交通事故が労災事故(業務災害又は通勤災害)に該当するものである場合、自賠責保険及び任意保険から種々の補償を受け、尚且つ加害者側と示談が成立している場合であっても、事故発生日から3年間が経過した日以降に労災保険給付の受給要件を満たしている場合は、その労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給することが出来ます。

医療保険金は搭乗者傷害保険及び自損事故保険金のことです。が、保険金を会社に返すことはしなくてもよいです。
また、労災申請をする方が先と思います。会社が労災を認めなくてもあなたの意思で申請は出来ます。労基署に相談をすることです。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます、業務中の事故でした、四割は自分に過失が付いているのでその分を払えとか言われたら払わないといけないですか❓

お礼日時:2016/11/08 13:03

業務中 or 通勤途上の事故なら、労災保険を使うべきなのですヨ。


もめごとの根源は、そのことにアリです・・。
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この回答へのお礼

こんにちは、業務中の事故です、労災を使わなかった自分が悪いですね泣

お礼日時:2016/11/07 14:51

入通院定額給付金かなにかですね?


このお金は、保険会社のスタンスに立てば
質問者さんのモノです。
あとは、
質問者さんと会社の問題です。
保険料は会社が払っていますし
質問者さんの過失4割分の修理代や賠償金は、結果として会社が負担しています。
来年からの保険料も値上がります。

保険料は、等級に寄りますがおよそ5年程度影響がありますので
その値上がり分を会社から請求されることもあるので
それに比べれば
今回の保険金くらいは、会社に渡してしまっても良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、医療保険金という形で通知が来ています、仕事も休んだり早上がりして、仕事に早く支障がないように努力して治療に行ったのになんかショックでした。

お礼日時:2016/11/07 14:25

その保険金とは何でっか?


自賠責でっか?
任意保険でっか?
それともあんさん個人で掛けとる保険でっか?
教えて貰えまへんか?
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この回答へのお礼

こんにちは、会社が営業車にかけてる保険です、無知ですみません。

お礼日時:2016/11/07 14:27

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