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原付自転車(相手)と自転車(私)の事故を起こし、相手側は足の骨折等をしてしまい、仕事を2ヶ月間休みことになり、私のほうは自転車の破損と打撲で1ヶ月の通院でした。
相手方の保険会社から治療費の振り込みもあり、また振り込み後に示談交渉もあり示談することになりました。(相手側の過失6、私の過失4)
しかし、しばらくして、労働基準監督署から、「第三者行為災害報告書の提出について」という書類が届きました。事故の相手が労災申請したんでしょうが、「保険給付した額をあなたに対して請求する場合があり、御回答内容によっては請求額がかわることがありますのでご留意ください。」と書かれていました。私は自転車でしたので保険等も入っておりません。
また、未成年(18歳)なので収入もありません。
このようなケースで実際にどのくらい支払うことになるのでしょうか?
不安でたまりません。よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
質問者様が混乱するといけないので、解答しておきますね。
下記事例では、問題なく労災適用になります。
そもそも、第三者行為による届出は保険者(労災や健保)が被保険者(患者)の持つ損害賠償請求権を代位取得するための書類です。
患者が交通外傷で病院にかかったときに労災や健保を使うと病院から保険者にレセプトが上がるのですが、このときに「交通外傷」として上げますので、保険者は患者に対して、照会書を送ります。
そこで患者は第三者行為であることを保険者に通知しなければならず、その際に誓約書等のやりとりをして保険者が患者から損害賠償請求権を代位取得します。
次に保険者は第三者に対して、損害賠償請求権を代位取得しましたので、請求する場合があるますよという通知を送るのです。
その際に交通事故の概要を確認し、患者と金銭のやりとりがないか?示談はしていないか?等々の確認をして署名・捺印を取り付けるのです。
この署名・捺印がないからと言って、保険者の取得した損害賠償請求権が消滅するわけではないので、保険者は治療費等を支払いし最終的には第三者に請求することとなります。
第三者は過失に係争があるので、支払いできませんという拒否もできます。
そうなると保険者は他回答にもあるように刑事記録を取り寄せたり、過失の確定をして第三者に請求します。場合によっては法的手段をとることもあります。
他回答にもあるとおり、費用対効果で請求を断念することもあります。
保険者が回収できなかったとしても、それは保険者の責任ですので、回収できない分は労災や健保が使えませんとはなりません。
リンク先の事例は先に示談が完了しているので、保険者が取得するべき損害賠償請求権が示談により消滅しているわけですから、当然、労災や健保は対処できませんとなるのです。
私は実務として労災切替、健保切替をしていますが、交通事故の場合は双方が過失で揉めており、署名・捺印が取り付けできないのは日常茶飯事ですが、相手方の捺印がないと労災や健保が使えないなんてことは一度も聞いたことありません。
一体どこの世界の常識なんでしょうね。
No.6
- 回答日時:
おまえが良く調べろよ(笑)
リンク先の例は一度すでに「示談書」を取り交わしてるから、労災が対処できないんだよ。
第三者行為災害届けの誓約書にも書かれている。
「相手方と示談する際には必ず連絡すること」とね。
示談済んでるものを労災にしてくれと言っても、相手方が「示談済だから支払いできません」と言われたら労災の処理が停滞するのは当たり前のこと。
示談前から労災申請している今回のケースとはまったく異なります。
逆に聞くが、通勤中に無保険・無車検・飲酒・無免許のやつに惹かれました。
相手は勾留されて、そのまま刑務所に入りました。
労災申請しましたが、相手から第三者行為の届出に署名がもらえません。
労災は適用できないんですか?(笑)
No.5
- 回答日時:
>実際にどのくらい支払うことになるのでしょうか?
物損事故の場合、一方が無保険でも他方が保険に加入していれば、保険会社が示談の仲立ちをして解決するのが一般的ですが、人身部分に関しては自賠責保険があるため、話が少し複雑になります。さらに、労災保険が絡むと、もう少し厄介な部分があります。
質問者様のケースは過失割合に関して40:60で合意し、物損部分についてはその割合で双方の損害を賠償し合う形で示談する方向であるということですが、物損・人的損害の両方を40:60の割合で賠償し合うという形ではありませんよね。
少なくとも、質問者様の人身部分については、相手から治療費・慰謝料等の損害を100%賠償を受けることになっているはずです。これは相手の原付に自賠責保険があるためです。
しかし、質問者様は自転車ですから自賠責保険はありません。したがって、相手の人的損害(治療費、休業損害、慰謝料等)の40%は賠償しなければならないのです。
ただ、示談は当事者が合意できれば成立しますから、相手の人的損害を質問者様に請求しないという内容の示談書も有効です。
ところが、相手が労災保険の給付を示談前に受けている場合は、このような合意(示談)は許されません。
労災が給付した金額のうち第三者(質問者様)の責任割合分についての求償権(第三者へ請求する権利)は政府に移転するなど労災保険給付に関する決まり事を記した念書を提出しているからです。
相手が労災保険の適用を受けて治療していた場合、治療費全額労災保険が支払っています。また、2カ月の欠勤のうち最初の3日分を除いた日数分については、給付基礎日額の60%を休業(補償)給付として支払っています。(給付基礎日額の20%を特別支給金として支払っていますが、これは第三者へは請求されません)
従って、治療費と休業給付額の40%が質問者様へ政府(労災)から請求されることになります。
ただ、実務としては、実際に支払い請求があるかどうかは何とも言えません。自賠責保険があれば、労災は必ず自賠責保険へ求償しますが、無保険者の場合は求償費用と求償額との費用対効果で判断することになりますし、まして未成年の場合求償したところで回収できる保証がありませんからね。
また、相手の保険会社に示談内容について、労災保険給付額の40%は請求があるかもしれないようだが、それ以外の部分(労災から休業給付を受けていない給与の40%部分と慰謝料などの損害額)の40%は質問者様が相手へ賠償しなければならないのか、それとも相手はその請求権を放棄するのかを確認しておきましょう。
質問者様が提出を求められている第三者行為災害報告書は、要は事故状況の報告書ですから、内容次第で過失割合に影響することがあります。しかし、当事者双方の報告書に相違があればさらに詳しい調査がなされますので、最終的には刑事記録がものをいいます。ありのままを書いて提出してください。
なお、相手が治療終了後に労災保険の適用を申請した場合は、労災保険は相手から賠償を受けた額を差し引く支給調整をおこないますから、第三者行為災害報告書の回答がなければ、労災保険の支払事務は停滞してしまいます。
質問者様のケースは、相手が骨折で長期欠勤していることから、先に労災給付が行われていると思われ、回答しなくても求償権は政府(労災)に移転済みですから相手側が困ることはありません。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
批判する前によく調べろ。
質問者様は捺印しなければ、相手は労災により治療費は出ない。
労災に関わらず、健康保険でも、第三者傷害による傷病届けをだし、賠償する相手が確定しないと切り変わらない。
今回その賠償者は過失割合では相手側の過失6、私の過失4とあれば、質問者様が40%の賠償義務を負ってますから、それを認めないと、労災と言えども治療費の負担はしません。
常識だ。
バカ回答に騙されないように。
No.2
- 回答日時:
労災により治療費が出ているわけですから、ご質問者の過失分については賠償責任があるということです。
実際に治療費がいくらかかるのかで、支払い内容は変わりますので、どのくらいとは一概には言えません。
過失割合に係争がないのであれば、労災から支出した治療費の4割が請求されるということです。
ちなみにこの届出の書類は労災の認定とは関係ない書類なので、提出しないからと言って相手方の労災が認定されないなんてバカげたことは起こりません。
労災が支出したものを第三者行為災害なので、請求させていただきますという意味合いの書類です。
提出しようがしまいが、結局は労災から請求されることになります。
No.1
- 回答日時:
貴方にも40%の賠償責任があると言う事です。
ですが署名しなければ、相手は労災認定されず、非常に困る事になります。
請求される可能性があるのは、40%だけです。
質問者様の同居の家族に【個人賠償責任保険】の加入が無いか調べて貰ってください。
生命保険・医療保険・自動車保険・火災保険・家財保険・賃貸なら賃貸の保険に殆ど加入されてます・分譲マンションなら管理組合が加入してる場合もあります・キャッシュカード等色々とあるので、よく調べてもらってください。
加入があれば、【個人賠償責任保険】から補償されますので、加入会社に連絡して下さい。
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