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日弁連基準(いわゆる赤本)による交通事故の入通院慰謝料について質問です。

例えば通院のみで二ヶ月だと52(万円)、三ヶ月だと73(万円)となっています。 ここで疑問なのですが、1~31日までを一月とカウントするのですか? このカウントって実通院日数でなく総治療期間ですか?
もしかして・・・二ヶ月と29日だと52万円で 3ヶ月と1日だと73万円になるとか・・・・・・・・・・・?
なんかおかしいなって思ってしまいました。。。

A 回答 (2件)

何か請求する必要がある質問ですか? 単なる興味? 将来万一のときのための予備知識?



損害保険会社は払い渋り未払いで大儲けするビジネスモデル(お金儲けの1方法)です。加害者に(彼は損保にとっては保険料払ってくれる大事なお客様)「謝るな」「話すな」「電話するな」とレクチャーし「示談代行」「弁護士もお付けします」サービスする。
加害者と被害者が直接やりあえばまとまる話しもまとまらないことはあるから「余計な接触しない」のは一応理由あるが、加害者は被害者に具合聞き、保証は保険でする、交渉は担当に任せた程度伝えるのは人間性の問題です。(ずるが勝つといえばそうだが)

弁護士の基準(いわゆる赤本の相場)は裁判すればこの程度ってわけで保険の担当者の相場の2-3倍です。しかし、被害者に全部入るわけではない。
弁護士に相談すれば30分5000円(いわゆる無料相談の弁護士なんて当てになりません。下手すると依頼してぼられるだけです。弁護士は一般には飛び入りの依頼は受けないから信頼できる人を誰かに紹介してもらう必要ある)
依頼すれば着手金10万円と成功報酬、裁判すれば印紙代が1万円弱。
100万円勝っても26万円あまり(着手金と成功報酬と印紙代)は弁護士費用など、1000万円だと177万円程度か。(細かい額は弁護士に聞く額が正しい)

損保の担当は値切ることで収入得て、弁護士は言いがかりでも法に従って請求してぼったくるのが仕事です。負けても相談料と着手金は確実な収入。

弁護士基準の慰謝料(この程度請求しないと成功報酬がないし(^^)裁判すればたいてい勝てる額)
1月=16-29万
2月=31-57万
3月=46-84万
6月=76-139万
12月=106-194万

>このカウントって実通院日数でなく総治療期間ですか?
実通院入院日数の2倍(1月というためには15日通院入院する(2日に1日は病院に行く))

痛いのを我慢して出勤した日は休業補償ありません。(主婦なら家事しても全日数だが)、、これは慰謝料じゃないがご参考
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慰謝料の1ヶ月は30日で計算します。


そして総治療日数で計算です。

例えば総治療日数80日の場合、80日は2ヶ月と20日。
2ヶ月の慰謝料は52万、3ヶ月は73万ですから、
(73万-52万)÷30日×20日+52万で66万円となります。
入院があればもう少し計算がややこしくなります。
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