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安全配慮義務違反について

会社が本来行うべき手順と異なる手順の作業を認識・指示し、労災事故が発生した場合は会社の安全配慮義務違反を問えると思いますか?。会社は本来行うべき手順と異なる手順の作業を認識・指示しているので、十分に危険性を予見する事が可能であり、それを回避する対策を講じる事が可能であったと思います。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 尚、会社はその指示と手順を認めています。

      補足日時:2018/04/05 21:07

A 回答 (1件)

具体例がないとなんとも言えませんが...



>作業を認識・指示し、労災事故が発生した場合は会社の安全配慮義務違反を
問えるでしょう 明確に指示をしているなら「本来と違う」にかかわらず問えるでしょう。

たとえば「安全装置をはずしてやりなさい」と言った場合はそうなりますし、「安全装置をつけるべきなのにつけていない(例 プレス作業)」場合でもそうなるでしょう。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
具体例を記載せず申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんが、宜しければもう1度回答を宜しくお願いします。
詳細は危険表示の設置方法で、本来は危険箇所が発生した場合は周囲を囲う形で表示しなければならないところ、危険箇所自体に表示するよう指示し、労災事故が発生したものです。また表示方法については、県の指示であったと認め、会社も指示した事を認めています。正規の表示方法に関する知識は県も会社も十分に認識していると思われます。宜しくお願いします。

お礼日時:2018/04/06 06:19

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