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知人の外国人の子供さんですが(日系・永住者・18歳・男子)、来日以来、わが子同然に見守り、保育所・小・中・高校と卒業させ、4月に就職し多ばかりの会社で、プレス機のセンサーが作動せず、左小指・薬指・中指切断しました。
高校時代から、バスケットでは将来を有望視されていましたので、
不憫でなりません。
当然、労災なのですが、
上司の指示で初めての機械に替わった直後の事故で、
安全確認・指導などされておらず、
安全センサーが作動しなかったことなどに対して、
会社には責任は問えないのでしょうか?

まだ18歳・・・・
もう指は生えては来ません。
大好きだったバスケも得意のギターも・・・・・
諦めなければなりません・・・・
再就職・恋愛と、この先、失った指のコンプレックスに
さいなまれる日も来ることでしょう。

以前、他の会社で外国人が指を落としたときは、
労災隠しにあい、休業補償・医療費だけでした。

この子のために、労災以外で、
要求できることは何でしょうか?

A 回答 (5件)

示指(人差指)・中指・環指(薬指)・小指は関節が掌側からMP・PIP・DIPと3箇所あります。


PIPから先を失った場合、指の欠損として扱われます。
この場合の後遺障害は8級3号の「1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの」に該当します。
PIPより先で切断した場合9級9号の「1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの」に相当します。
労災の後遺障害等級と自賠責の後遺障害等級は、級は同じですが、号数に違いがある事に注意してください。

以上を8級を前提として、労災から症状固定後に給付される障害補償一時金が「給付基礎日額の503日分」、特別支給金が「65万円」、
障害特別一時金が「算定基礎日額の503日分」となります。

そこで会社に不法行為があるものとして、
請求できるものは、通院慰謝料、通院交通費、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等です。
この中の後遺障害逸失利益は上記障害補償一時金と競合しますから損益相殺がなされます。
労働能力喪失率は45%、労働能力喪失期間は67歳までの49年間、事故前の年収が300万円であっても、
賃金センサスの19年度男子高卒全年齢492万4000円で計算します。
492万4000円×0.45×18.1687=4025万8205円、これが逸失利益で、この部分から先の障害補償一時金を相殺する事になります。
そして後遺障害慰謝料が830万円ですから、通院慰謝料等を加えると5000万円を超える請求額となります。
症状固定後は訴訟を念頭に弁護士に対応して貰うべきですね。

この回答への補足

追加の質問で申し訳ないですが・・・
労災申請用の書類には、事実とは異なり、《誤って・・・》と、こちらのミスというニュアンスの記載がされています。
安全装置が働かず起きた事故とは記載されていません。
この書類に印鑑をついてよいものでしょうか?

補足日時:2008/09/09 18:12
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この回答へのお礼

とても詳しい回答、ありがとうございました。

男の子の両親は日本語がわからず、これまでずっと、
彼が通訳として一家の日常をサポートしてきました。
でもまだ、18歳・・・・
事の大きさも理解していないのか、
嘆く親を思ってか・・・・・
『オレ、ヤクザ!』とあどけなくおどけていましたが・・・・
親代わりの私としては、
《以前、他の会社で外国人が指を落とした時は・・・・。》
この人のように、何も知らず、読めない書類で示談に応じ、
あとで後悔することのないよう、バックアップして
やらなければなりません。

具体的な回答、本当に助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/07 08:53

追加です。

訴訟や弁護士となると、大きな会社で支払能力があればよいのですが、支払能力が無く、結局その補償を原因として倒産破産してしまう企業も少なくありません。その場合当然補償債権は無効になってしまい、示談に応じるか、大部分減額に応じなければなりません。だからこそ会社にとっても、労働者にとっても、労災制度があるのです。
具体的にどうすればよいのか不安な事があるのでしたらすべて単独で悩まないで、労働基準監督署の相談窓口にお電話される事をお勧めします。
一応東京の参考リンク張っておきます。外国人であるがどうなるのかとか、医療費の支払い、会社への対応など、きちんと教えてくれるはずです。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

この回答への補足

ANo.4さんにもお聞きしたのですが、
労災に提出用の書類には、当方が誤って怪我をしたと書かれております。事実ではない記載の書類に、印鑑をついてくれといわれておりますが・・・・。
ここからが始まりのような気がします。
どうも納得がいかないのですが・・・・・
捺印して提出していいのでしょうか?

補足日時:2008/09/09 18:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労働基準監督署に相談してみます。
お手数かけました。

お礼日時:2008/09/07 08:29

 労災以外で?とあるのがよく分からないのですが、現実問題で労災申請がされて居る?どこまで認められているのでしょうか?


 それによって、労災以外の請求する範囲が決まります。
裁判に頼ると時間がかかり被害者の保護が遅れる事から労災保険制度ができたのですから当然そちらを先に申請してください。
申請するのは労働者本人が出来ます。
その上で足りない物を請求すべきでしょう。
安全管理体制の不備などは、勧告行政指導の対象となっても、
だからといって請求できる金額とは関係がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだ、入院中で何もしていませんが、
老婆心で先走ったようですね・・・・・
すみません。

お礼日時:2008/09/06 18:04

責任が会社にあるのならば


・治療費
・今後の過失利益
など損害を請求すれば良いです

払わないならば・・裁判になりますね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 18:02

>労災以外で、要求できることは何でしょうか?



似たようなケースですが、死亡事故で遺族が企業側の責任を求めて提訴しています。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080906ddm …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 18:01

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