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去年起こしてしまった人身事故の件で石油製品販売保険組合から写真のような書類が届きました。
事故はアルバイトしていた会社の車で通勤途中に起こしてしまった事故だったので治療費やその他の費用は会社の任意保険で支払っています。
損害賠償を請求された場合、任意保険の範疇ではないのでしょうか??直接聞こうと思い電話したのですが、今日の業務時間は終了してしまったみたいで繋がりませんでした。気になってしまって他の事が手につかないので質問させていただきました。詳しい方回答お願いします。

「損害賠償請求権代位取得及び請求予告につい」の質問画像

A 回答 (3件)

健康保険を適用した治療を受けたため、


治療費の70%を健保組合が立て替えている。

立て替えた分を加害者(質問者)に請求します。
で、実際は、自賠責・自動車保険会社に連絡をして清算してもらうことになります。
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健康保険を使って治療をしたので 健康保険組合からも支払いをしています。


でも通勤中だったなら労災扱いだから保険組合は払わないから返せという事

労災申請をしましょうー
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質問者さんが支払うべき損害賠償代金を


保険組合が代わりに支払いました。

だから、その支払ったお金を、質問者さんに
請求しているのです。

これを求償権といいます。





損害賠償を請求された場合、任意保険の範疇ではないのでしょうか??
 ↑
質問者さんが入っていた保険じゃないですよね。

会社が入っていた保険ですから、保険組合には
質問者さんに、保険組合が払った金を払え、という
求償権が発生します。
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