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知人が、車の積み込みをするアルバイトをしていますが、
不注意でぶつけてしまい、怪我をしました。
修理代は保険でまかなえるそうですが、その車を買い取らねばならず100万請求されているそうです。
ちなみに、労災は出ないとのことです。
アルバイトに、全額払わせて買い取らせるということはありえるのでしょうか。
しかも、労災が出ないというのはおかしいのではと思うのですが、このまま従うしかないのでしょうか。
詳しい方、アドバイスをいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

労働基準法は『第16条』において労働契約上における「賠償予定の禁止」を定めております。


どのような状況で事故に至ったのかは不明ですが、その知人さんに「故意または重大な過失」が無ければ、弁済の義務(車の買取)は生じません。
ただこの場合、故意(わざと)では無いとしても、その知人さんの過失がどの程度のものだったかが問題となります。
以前判例を調べたことがあるのですが、忘れてしまいました。
しかし余程の事(詳細な状況が分からないので具体的にいえません)が無い限り、弁済は認められなかったと記憶しています。
ですから、その知人さんが買取を拒否しても問題はありません。
会社側が裁判に訴えてくればどうなるかはわかりませんが、その時は「過失」の程度が問題となるでしょう。
尚、アルバイトと言えど労災は認定されます(労働者の定義=同法第9条、第10条)。
会社側が届けを出さないのは、会社側には、こうした労働者の労働災害を防止しなければならない責務が課せられているからです。
しかも場合によっては「休業補償」もしなければならなくなるからです。
いずれにせよ、労災に関しては「労働基準監督署」に相談に行かれれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイス、参考になります。
やはりきちんとしたところに相談した方がよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/02 22:10

アルバイト中でも遊び中でも交通事故は基本的に業務中の事故となる。

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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/01 15:34

アルバイトとはいえ、業務上の事故なので、労働基準監督署や警察に相談されてみては。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べてみます。

お礼日時:2008/07/01 15:33

おかしいです



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E7%81%BD
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/01 15:32

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