
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法は『第16条』において労働契約上における「賠償予定の禁止」を定めております。
どのような状況で事故に至ったのかは不明ですが、その知人さんに「故意または重大な過失」が無ければ、弁済の義務(車の買取)は生じません。
ただこの場合、故意(わざと)では無いとしても、その知人さんの過失がどの程度のものだったかが問題となります。
以前判例を調べたことがあるのですが、忘れてしまいました。
しかし余程の事(詳細な状況が分からないので具体的にいえません)が無い限り、弁済は認められなかったと記憶しています。
ですから、その知人さんが買取を拒否しても問題はありません。
会社側が裁判に訴えてくればどうなるかはわかりませんが、その時は「過失」の程度が問題となるでしょう。
尚、アルバイトと言えど労災は認定されます(労働者の定義=同法第9条、第10条)。
会社側が届けを出さないのは、会社側には、こうした労働者の労働災害を防止しなければならない責務が課せられているからです。
しかも場合によっては「休業補償」もしなければならなくなるからです。
いずれにせよ、労災に関しては「労働基準監督署」に相談に行かれれば良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
アルバイト中でも遊び中でも交通事故は基本的に業務中の事故となる。
No.1
- 回答日時:
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