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出向先での36協定の扱いに関し
質問があります。
現在子会社から親会社に出向しております。
労働組合は子会社に所属しておりますが、出向者は出向先での36協定が適用されるとのことでした。
中身を確認した所、子会社と親会社とでは36協定の項目の全てが出向先である親会社の方が長時間でありました。
この場合、子会社での時間外、親会社での時間内に於ける事故等の責任の所在はどちらになると考えられますか。
残業時間が増えるのは全く嫌ではないのですが、両社の時間外が違う為、怪我を恐れています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>子会社での時間外、親会社での時間内に於ける事故等の責任の所在はどちらになると考えられますか。



指揮命令した方に責任の所在がある。36協定、労災上の事故、すべて指揮命令した方です。料率が違う事業であれば、従事した事業による料率の保険でカバーされるべきものだからです。

ただし、何をおそれているのかわかりませんが、36協定の限度時間の長短で生じた谷間と、その時間帯でおきた労災事故は何のかかわりもありません。また所属している労組と、36協定の成立要件とは何の関わりもありません。会社はその事業場の過半数組織組合と協定締結すれば足るのであって、どちらに所属するかはその組合員の勝手です。

ちなみに、限度時間をこえた場合の支給要件(たとえば、限度時間を超えた時間外割増率、60時間超の割増率)は、労働者に直接支払義務のある36協定にさだめた率となります。
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子会社の時間外で親会社の時間内での事故となると、やはり子会社に責任が課せられるのですね。


>>保険者は、国ですので、金銭面では、国が責任を負います。保険を掛けている会社と本人の責任で、労災申請されるのです。

労災医療の申請などには、会社は負担金はありません。
ただ、大きな過失による事故の場合などは、保険料が上がるらしいです。

☆労災保険料は、社員からの保険料徴収はありませんので、どちらで掛けられているかは、事務担当者にお聞きになったほうが確実かと思われます。
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36協定は労働時間の締結でもしそれを破り怪我をした場合は更に経営者側に損失を被るものと思います。

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残業時間が増えるのは全く嫌ではないのですが、両社の時間外が違う為、怪我を恐れています。


>>
■時間外であっても労働中と通勤途上の事故による負傷は労災保険が適用されます。
労災保険の手続きは、保険を掛けている事業所が行います。
通常は、保険料の申告の関係から、給料支払者になると思われます。
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この回答へのお礼

保険は子会社で掛けている扱いとなっております。
子会社の時間外で親会社の時間内での事故となると、やはり子会社に責任が課せられるのですね。

お礼日時:2010/06/14 12:52

子会社での時間外も親会社、親会社での時間内に於ける事故等の責任の所在も親会社です。

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この回答へのお礼

子会社付けで、子会社の労組で取り決めた36協定は無効との判断が妥当なのですね。
そうであれば、現実的には厳しいのかもしれませんが、出向中は親会社の労組に移るべきと思いました。

お礼日時:2010/06/14 12:50

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