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先日、通勤時に事故を起こし、怪我をしてしまいました。
この事故は玉突き事故であり、こちらは被害者でも加害者でもある状況です。
警察には人身事故として取り扱ってもらっており、また、通勤途中でもあったので労災の対象になると思います。
しかし、会社に迷惑をかけたくないので労災を使わずに自分、もしくは相手の保険を使い治療費を払おうと思っているのですが、労災は使わずに事故の処理を行うことは可能でしょうか?
また、ちょっと事情があり、この事故の件については会社にはばれたくないのですが、やはり人身事故になってしまうと、警察や保険会社、もしくは労働基準局などを通じてばれてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、


>会社に迷惑をかけたくないので労災を使わずに
ではなくて、あなた自身の評価を落とさないためにですよね。この辺を自覚したほうが、今後の振る舞いがきちっと出来ますよ。会社のためではなくて自分のためにです。

で、労災にしなくても全然OKです。その日は会社に行くために家を出たが、途中で気が変わり休む気になったが、戻ろうとした途端事故にあった。というだけのことです。

勤務の前で休もうと考えたときに起こった事故ですから、休暇中のことで会社への報告は必ずしも義務ではなく、また、勤務中のことではないので個人的に自分や相手の保険を使い処理を行うのは当たり前のことです。
休暇中のことですから、警察も保険会社、労基署も会社に問い合わせるのはお門違いです。ということで、ご自分のためにがんばってください。

詭弁のように聞こえるかもしれませんが、これが現実です。
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労災対象ですが第三者行為障害届けを出せば労災保険は使う必要は無いと思われます。

ただ、傷病報告(休業4日以上の場合)、もしくは労災事故件数報告(休業4日未満の場合)は出さなければいけないと思います。
会社には休業しなければばれないと思いますよ。
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通勤中の事故なら必ず労災になるわけではなく、いろいろと条件があります。

たとえば通常の通勤経路から寄り道をしていたりすれば労災にはなりません。
また、労災にしなくても問題ありませんし、それがばれてなんとかということもありません。
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