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自転車を片手で運転しながら、もう片方の手で傘を持つのは違反ですか?

質問者からの補足コメント

  • 警察はこの行為を取り締まってるのでしょうか?注意程度なんでしょうか?

      補足日時:2023/03/26 10:58

A 回答 (8件)

道路交通法いはんで、5万円以下の罰金ですよ~

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「傘さし運転」は、法的にはどの法律でどの条文を指すのか知りませんので言えませんが、一般的には「法律違反」との認識です。


雨の時は、カッパ着用するのが常識です。
カッパも頭から覆えば、左右の確認が、首だけ振ってもよく見えず体ごと傾けないと安心出来ません。
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No.4 No.5 の天竜川の竜です。





> 警察はこの行為を取り締まってるのでしょうか?注意程度なんでしょうか?

警察の取り締まり頻度は分かりませんが、新年度の当初とか、交通安全週間とか、自転車事故多発で特別警戒とか、等々には取り締まりをするでしょう。
雨の日は、特別集中取り締まりになるかも・・・・

無料動画サイトの信号無視・一時停止・ながらスマホ・右側通行などの動画を見ると、警告書になっていますね。
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No.4の天竜川の竜です。


申しわけありませんが修正です。


【修正か所】
自転車の走行は、車道を走ること(例外あり)。


【修正後】
自転車の走行は、車道の左側を走ること。車道の右側を逆走しないこと。
(歩道の走行には、例外あり)
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自転車を片手運転になるため、道路交通法では違反です。


https://www.google.com/search?q=%E8%87%AA%E8%BB% …

自転車は道路交通法では「軽車両(けいしゃりょう)」になりますから、道路交通法を守らなくてなりません。

また、来月4月から、自転車は「ヘルメット着用が努力義務」です。
「努力義務」とは、道路交通法では違反で警告のみだが、罰則無し。
だから、最近のニュースでは「自転車用ヘルメット」の駆け込み購入で品薄になっているとか・・・・

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自転車の走行は、車道を走ること(例外あり)。
交通信号を守ったり、「止まれ」の標識では自転車も一時停止すること。
「スマホながら自転車」や、「イヤホンながら自転車」しないこと。
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傘を手に持つのも、傘を車体に固定するのも、運転の安定を阻害することから違反です。



雨の時は、ずぶ濡れのままかカッパを着るかです。
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道路交通法の第71条にもとづいて、各都道府県の規則で禁止されてる場合が多いハズ。

(全都道府県で規則があるのかどうか?は、ちょっと分からないですが。)
例えば東京都だと、

東京都道路交通規則
| (運転者の遵守事項)
| 第8条
|  法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(~)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

| (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。


一応、道交法第71条第6号の違反だと、5万円以下の罰金が規定されています。
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道路交通法違反になります。


五万円以下の罰金になることがあります。
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