A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
「バツイチ」は条件次第だと思うけど,「前科持ち」と「親より年上」はちょっと抵抗がありますね。
令和4年4月の改正前民法であれば,未成年者の婚姻についてはその未成年者の親の同意が必要だったので,その部分については親の権利がありました。
ですが現行法では,成年年齢が18歳に引き下がられるのと同時に,男女とも婚姻適齢が18歳になったことから,未成年者の婚姻というものが生じなくなり,親の同意もまた不必要になりました。親には反対する権利が完全になくなったということです。
ということで,結婚する当事者に婚姻の意思があり,民法上の婚姻禁止事由に該当しないのであれば,誰もその婚姻に反対はできませんし,異論を唱えることもできません。
ですが,難色を示す自由はあります。これも禁止されているわけではありませんから。
強制はできないけど,反対の意思表示をすることはできる。その限度においては,そういう意思表示も有効です。
No.3
- 回答日時:
親は、子供が決めた結婚相手に反対する権利はあります。
お尋ねの3人の場合は、自分の子供が初婚で通常の生活者なら、どの親も反対すると思います。反対できない親は、常識的な判断能力がない親です。
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ただ今回提示した条件ならば、気持ちはわかるという話ですね。
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もっと嫌ですね。